○大山崎町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者に対する住民基本台帳事務における支援措置に関する事務処理要綱

平成26年11月1日

告示第50号

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に対する住民基本台帳事務に係る支援に関する事務処理要綱(平成17年7月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「ドメスティック・バイオレンス法」という。)第1条第2号に規定する配偶者からの暴力、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)及びこれらに準ずる行為の被害者からの申出により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の一部の閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付を制限すること(以下「支援措置」という。)に関する事務処理について、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援措置の対象)

第2条 支援措置の対象となる者は、町が備える住民基本台帳に記録され、又は戸籍の附票に記載されている者で、次に各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、配偶者から更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待を受けた児童であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定の者から生命又は身体等に危害を及ぼす行為を受けた者であり、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあると認められるもの

(支援措置の申出)

第3条 支援措置を受けようとする者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出をする者(以下「申出者」という。)は、当該申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を受けようとする場合は、前項の申出書によりその旨を申し出るものとする。

3 町長は、申出者から、その者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させることにより、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。ただし、当該身分を証明する書類がない場合は、本人であることを推定できる書類を提示させることにより、本人確認を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による申出が代理人によるものである場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、任意代理人にあっては当該代理人の指定の事実を確認できる書類を提示させ、その資格を確認するものとする。この場合において、前条第3号の被害者について、児童相談所長又は当該被害者の監護を行う児童福祉施設の長、里親若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者が代理人となるときは、当該被害者の監護等をしている事実を確認できる書類を提示させ、その資格を確認するものとする。

5 第3項の規定は、前項の代理人による申出の場合について準用する。

(支援措置の必要性の確認等)

第4条 町長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出者が第2条第1号から第3号までに掲げる者にあっては警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、福祉事務所長その他関係機関の意見を聴取すること又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより、同条第4号に掲げる者にあっては福祉事務所長等関係機関の意見を聴取することにより、申出者に対する支援措置の必要性を確認するものとする。

2 町長は、申出に係る被害事案の状況又は事情により、前項に規定する方法によって確認することができない場合にあっては、当該申出に基づいて支援措置の必要性について判断するものとする。

(支援措置の決定)

第5条 町長は、前条の規定により支援措置の必要性を確認又は判断した場合にあっては、支援措置の実施を決定し、住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとし、支援措置の必要性がないことを確認又は判断した場合にあっては、住民基本台帳事務における支援措置不実施決定通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

(関係市区町村への転送)

第6条 町長は、前条の規定による支援措置の実施の決定を行った場合にあって、関係市区町村においても講じられるべき支援措置があるときは、当該支援措置の実施の決定を行った申出書に基づいて、住民基本台帳事務における支援措置実施通知書(様式第4号)に当該申出書の写しを添えて、当該関係市区町村に転送するものとする。

(支援措置の実施)

第7条 町長は、第5条の規定による支援措置の実施の決定を行った場合は、次に掲げる方法により支援措置を実施するものとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する台帳から、第5条の規定による支援措置の実施の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)に係る記載を削除し、閲覧申請者に対しては、あらかじめその旨を明らかにするものとする。

(2) 支援対象者に係る住民票の写し及び戸籍の附票の写し(改製原及び除票を含む。)の交付請求が、当該支援対象者の加害者又はその代理者(以下「加害者等」という。)からのものである場合は、これを拒否するものとする。

(3) 前号の交付請求が、加害者等以外の第三者からのものである場合は、請求者の本人確認及び関係書類の提示を求める等により交付請求事由の確認を厳格に審査し、加害者等との関連性が認められないときに限り、当該交付請求に応じるものとする。

(4) 第2号の交付請求が、支援対象者からのものである場合であっても、代理人若しくは使者又は郵便による請求であるときは、これを拒否するものとする。ただし、当該支援対象者に確認し、明らかに本人からの請求であると認められるときは、当該交付請求に応じるものとする。

(支援措置の実施期間)

第8条 支援措置の実施期間は、第5条に規定する支援措置決定通知書により通知した日から起算して1年間とする。ただし、支援対象者は、当該期間満了の日の1か月前から支援措置の期間延長を申し出ることができる。

(申出内容の変更)

第9条 支援対象者は、第3条に規定する支援措置の申出の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出なければならない。

(支援措置の中止)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第5号)により支援措置の終了を求める申出を受けたとき。

(2) 支援対象者から支援措置の期間延長の申出がなされずに支援措置の実施期間が満了したとき。

(3) その他町長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。

2 町長は、前項第1号及び第3号の終了にあたって、第6条の規定により転送を行った関係市区町村がある場合は、その旨を当該市区町村に連絡するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

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平成26年11月1日 告示第50号

(平成26年11月1日施行)