○大山崎町不妊治療等助成事業実施要綱

平成26年10月1日

告示第52号

大山崎町不妊治療助成事業実施要綱(平成23年告示第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、不妊症又は不育症のため子を希望しながらも恵まれない夫婦への支援を図ることを目的とする。

(助成金の申請)

第2条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療等助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関証明書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、診療日の翌日から起算して一年以内に行うものとする。

(交付等の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。

2 町長は、交付の決定を行ったときは、不妊治療等助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不承認決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第4条 申請者は前条第2項の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、町長に請求書(様式第5号)を提出するものとし、町長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(実施上の留意事項)

第5条 町長は、本事業の実施にあたっては、申請者のプライバシーの保護について十分留意しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町不妊治療等助成事業実施要綱の規定は、施行日以後に受診した治療から適用し、同日前に受診した治療については、なお従前の例による。

(平成29年告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大山崎町不妊治療等助成事業実施要綱

平成26年10月1日 告示第52号

(平成29年8月16日施行)