○大山崎町立保育所規則

平成28年4月1日

規則第3号

大山崎町立保育所規則(平成10年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町立保育所設置条例(平成27年条例第4号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(保育所の定員及び保育時間)

第2条 保育所の定員及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は伸縮することができる。

(1) 定員

 大山崎町立大山崎町保育所 152人

 大山崎町立第2保育所 147人

 大山崎町立第3保育所 147人

(2) 保育時間

 通常保育時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は正午までとする。

 上記の時間を超えて保育を必要と認める場合は、午前7時から午後7時までの範囲内において時間外保育として実施することができる。ただし、午後6時から午後7時までの時間については、延長保育時間とする。

(保育内容)

第3条 保育所における保育内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)の定めるところによるものとする。

(入所申込)

第4条 保護者がその監護する満6ヶ月以上小学校就学前の児童を保育所に入所させようとするときは、保育所入所申込書(様式第1号)に保育の必要性を証明する書類等を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項により提出した保育所入所申込書の記載事項等に変更が生じたときは、保育所入所内容変更届(様式第6号)に必要事項を記載のうえ町長に届け出なければならない。

(利用調整)

第5条 町長は、前条の規定による申込があったときは、保育所の利用について調整を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により保育所の利用について調整ができたときは、利用調整結果通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により保育所の利用について調整ができないときは、利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(入所の承諾)

第6条 町長は、前条の規定による利用の調整により保育所に入所することを決定したときは、保育所入所承諾書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(時間外保育の利用)

第7条 時間外保育の利用を必要とする保護者は、時間外(延長)保育申請書(様式第5号)に必要事項を記載のうえ町長に提出しなければならない。

(保育の実施解除)

第8条 町長は、入所児童が保育所で保育する必要がなくなったと認めたとき又は保育することが管理上著しく不適当と認めたときは、その旨を保育実施解除通知書(様式第7号)で保護者に通知して退所させることができる。

(退所)

第9条 保護者は児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により保育所退所届を受理したときは、保護者に保育所実施解除通知書を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

大山崎町立保育所規則

平成28年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第3号
令和5年3月15日 規則第2号