○大山崎町延長保育事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、延長保育事業(以下「事業」という。)を行う町内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において大山崎町延長保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等交付規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号「延長保育事業の実施について」別紙。以下「実施要綱」という。)に規定する実施方法のうち、町長が認める事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国が別に定める交付基準により算定した額又は対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「申請者」という。)は、大山崎町延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町延長保育事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 大山崎町延長保育事業実施計画書兼実績調書(様式第3号)

(3) 事業に係る収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付をすべきものであると認めたときは、交付の決定をし、当該保育所等に対し、大山崎町延長保育事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更交付承認申請)

第6条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町延長保育事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた保育所等は、事業終了後1月以内に大山崎町延長保育事業実績報告書(様式第6号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町延長保育事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 大山崎町延長保育事業実施計画書兼実績調書(様式第3号)

(3) 事業に係る収支決算書

(4) 事業に係る職員配置数が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該保育所等に対し大山崎町延長保育事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(関係書類の保管)

第9条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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大山崎町延長保育事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第16号

(平成29年4月1日施行)