○大山崎町町民の声の公表に関する要綱

平成30年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、町民から寄せられた意見、提言、要望等(以下「町民の声」という。)とそれに対する町の回答を本町ホームページにおいて公表することにより、町政の透明化を推進し開かれた町政の実現を図るとともに、町民の町政への参画を促すことを目的とする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象とする町民の声は、町が、町民個人若しくは町民団体からホームページ、投書箱、電子メール又は文書の持参若しくは郵送によって受け付けたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 事実と相違し、又は事実と確認できないもの

(2) 意見等の趣旨が、個人又は団体等を誹謗中傷する内容、若しくは公序良俗に反する内容であるもの

(3) 公表することにより町の業務に支障を及ぼし、又は誤解を生じさせるおそれがあるもの

(4) 社会的差別を助長するおそれがあると認められるもの

(5) 個人又は団体が類推・特定されるおそれがあり、公表することが適当でないと判断されるもの

(6) 個人又は団体等の情報を削除することにより、内容の意味が不明になるもの

(7) 同一内容の意見等が多数寄せられ、又は寄せられることが予測される場合で、所管課によりこれらに対する本町対応状況等を、町民の声の公表とは別にホームページ等に公表するもの、又は公表しているもの

(8) 個人的な案件など、汎用性がないもの

(9) その他、町長が適当でないと認めるもの

(町民の声の補記修正)

第3条 町民の声の内容に、難解な部分、誤解を招く恐れのある部分及び町政と関係のない部分等が含まれている場合は、町は公表にあたって必要に応じて趣旨を損ねない範囲で、補記及び修正するものとする。

(個別情報の内容)

第4条 町民の声の公表にあたっては、町民の声を寄せた者が特定されないよう配慮するとともに、大山崎町情報公開条例(平成12年度条例第39号)第6条に規定する非公開情報が含まれることがないよう十分に留意するものとする。

(町民の声の処理手順)

第5条 主管課は、町民の声を受け付けたときは、速やかに回答するものとする。ただし、主管課は、既にホームページや広報等で公開又は周知している町民の声と回答に類似するものがある場合は、その確認方法とその内容について町民に伝えることにより、回答したことに代えることができる。

2 広聴担当課又は主管課以外の部署が町民の声を受けたときは、速やかに主管課に移送するものとする。

3 複数の主管課にわたる内容の町民の声を受け付けたときは、広聴担当課において関係主管課間の調整を図り、回答するものとする。

4 主管課が町民の声に対する回答を行った場合は、主管課において速やかにホームページの所定ページに、町民の声及びそれに対する回答並びに主管課名を掲載して公表するものとする。

5 前項における公表にあたっては、ホームページの所定ページにわかりやすい分野を設定し、分野ごとに分類して公表するものとする。

(公表する情報)

第6条 公表する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 件名

(2) 受付日

(3) 回答日

(4) 町民の声の内容

(5) 町の回答

(6) 担当課名

(全庁的な広聴体制の構築)

第7条 広聴担当課は、本要綱の適正な運用を通じて、所管課の広聴意識の醸成に努めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

大山崎町町民の声の公表に関する要綱

平成30年4月1日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)