○大山崎町風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費用助成要綱

令和元年10月10日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)附則第16条の規定により読み替えて適用される同規則第2条第5号の2に該当する者を判定するための風しんに係る抗体検査(以下「抗体検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事項)

第2条 助成対象となる抗体検査の方法は、別に国が定める風しんに係る定期接種の対象となる風しん抗体価(以下「基準値表」という。)に掲げるいずれかの方法とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、抗体検査の受検日において大山崎町の住民基本台帳に記録がある者であって、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性とする。

(助成金の額等)

第4条 助成する額(以下「助成金」という。)は、別に風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る委託契約書(以下「集合契約書」という。)に定める風しん抗体検査の委託料に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を限度とする。ただし、抗体検査に要した費用(以下「検査費用」という。)が限度額を下回る場合は、検査費用の額と同額とする。

2 助成する回数は、1人につき1回を限度とする。

(助成の方法)

第5条 助成は、現物給付又は償還払いの方法により行う。

2 助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)が抗体検査を風しんの追加的対策事業に係るクーポン券を使用し、別に集合契約書に定める実施機関一覧の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において受検した場合は、現物給付による助成を行う。

3 前項に規定する助成を行う場合は、申請者から検査費用の徴収は行わないものとする。この場合において、別に集合契約書に定めるところにより、実施医療機関からの請求に基づき、検査費用の額を、実施医療機関へ支払うものとする。

4 申請者が抗体検査を第2項に規定する助成の方法以外の方法で受検した場合は、償還払いによる助成を行う。

5 前項に規定する方法で助成を受ける場合は、申請者は、大山崎町風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費用助成申請書(別記様式)により、受検日の属する年度内に町長に申請しなければならない。

6 前項に規定する申請書には、検査医療機関が発行した抗体検査に係る領収書の原本(領収書を徴することができない場合は、これに代わる書面)及び抗体検査の結果等が確認できる書類を添付しなければならない。

7 町長は、第5項の規定による申請が適正であると認めるときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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大山崎町風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費用助成要綱

令和元年10月10日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)