○大山崎町後期高齢者歯科健康診査事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第1項に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が口くう機能の低下や肺炎などの疾病予防に努める意識高揚の契機とするため、大山崎町(以下「町」という。)が実施する後期高齢者歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 歯科健診の実施主体は、町とする。ただし、町は歯科健診に係る事務の全部又は一部を、適切な歯科健診の実施が見込める歯科医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 歯科健診の対象者は、町に住所を有する京都府後期高齢者医療の被保険者で75歳の者とする。ただし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号に規定する者をいう。)を除く。

(実施方法)

第4条 歯科健診を受けようとする者は、受託医療機関において、個別に歯科健診を受けるものとする。

2 受託医療機関は、町が定める大山崎町後期高齢者歯科健康診査基準に基づき健診を実施するものとする。

(受診回数)

第5条 歯科健診は、同一人において、76歳の誕生日の前日までに1回の受診とする。

(費用の負担)

第6条 町長は、受託医療機関に対し、別に定める委託料を支払うものとする。

2 受託医療機関は、前項の規定による委託料の範囲内で歯科健診を実施するものとし、受診者から一部負担金等の負担金は徴収しないものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大山崎町後期高齢者歯科健康診査事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
令和3年4月1日 告示第14号