○大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金交付要綱

令和3年6月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、感染症が拡大し新たな生活様式が求められる昨今の状況に対応した地域のにぎわいを創出する事業を大山崎町内で実施する大山崎町内の団体に対して補助金を支出することにより、人と人とのつながりの希薄化が懸念される状況にあってもまちの活力を維持し、地域を活性化することを目的とする。

(対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町民が主体的に参画し、地域のにぎわいの創出につながる事業に取り組む団体(以下「対象団体」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は交付金の交付の対象にしないものとする。

(1) 宗教の教義を広めることを目的とする団体

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

(3) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付を受けることが不適当であると認められる団体

(対象事業の内容)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、対象団体が自ら企画及び運営を行い、感染症予防のために密集、密接、密会の回避などに配慮しながら地域の人と人とのつながりを創出するイベントで、原則として新規に開催するもので、町の認めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 主として営利を目的とするもの

(2) 特定の政治、宗教、思想等に関連するもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 慈善活動

(5) 大山崎町外で実施するもの

(6) 特定の者を対象として実施するもの

(7) 実現の可能性がないもの

(8) 本町の他の補助金の交付が決定しているもの、若しくは国、府等の補助金の交付を受けて行われるもの

(9) その他、町長が適当でないと認めるもの

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 団体及び事業の運営に係る人件費

(2) 団体の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱水費、ガソリン代などの経常的な経費と区別ができない経費も含む。)

(3) 個人給付的な経費(参加賞や個人を対象とした景品等)

(4) 食糧費(講師等への弁当、飲料水等は除く。)

(5) 備品購入費

(6) その他、町長が適当でないと認めるもの

(事業収入)

第5条 町長が認めたものについては、対象団体は事業収入を得ることができ、その場合の事業収入は、補助対象経費、補助対象外経費を問わず、補助対象事業の実施に係る経費に充当するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額を限度とし、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(交付申請)

第7条 対象団体が補助金の交付を受けようとする場合は、町長が別に定める日までに、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類による調査のうえ補助金の交付を決定し、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。

(交付決定前の着手)

第9条 対象団体は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、対象団体がやむを得ない事由により補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、事業の着手前に大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金交付決定前着手届出書(様式第3号)を町長に提出したときは、この限りでない。

(変更交付申請)

第10条 対象団体が第7条の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、町長が別に定める日までに、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更はこの限りではない。

(変更交付の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類による調査のうえ補助金の変更交付を決定し、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該団体に通知するものとする。

(交付対象事業の遂行)

第12条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、交付決定の内容に従い当該事業を行わなければならない。

(実績報告)

第13条 補助団体は、交付対象事業が完了したときは、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査して交付すべき補助金の額を確定し、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第15条 補助金の請求は、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金請求書(様式第8号)によるものとする。

2 補助団体は、補助金の概算払いを受けようとするときは、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、概算払いの額は、補助金の額の5分の4以内とする。

3 補助団体は、概算払いにより補助金の交付を受けたときは、第13条の規定により実績報告を行う際に、大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金概算払精算書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第16条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 交付対象事業の遂行が困難であると認められたとき。

(2) 団体が交付対象事業を中止又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(4) この要綱に違反したとき。

(5) その他、町長が適当でない認めたとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町新たな生活様式に対応した地域活性化事業補助金交付要綱

令和3年6月28日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)