○大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和3年7月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策(以下「感染症対策」という。)を講じたうえで、事業を実施する自治会、町内会及び町民で構成し公共課題の解決につながる活動に取り組む団体(以下「補助対象団体」という。)に対し、予算の範囲内において大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定める。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自治会及び町内会(それに準じる団体を含む)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象団体が事業を実施するにあたり感染症対策のために要した費用のうち、町長が認めるものに係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、補助上限は5万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、町長が別に定める日までに、次に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、当該補助対象団体に対し、大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象団体は、事業実施後速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業実績報告書(様式第4号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象団体に対し大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町自治会等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和3年7月30日 告示第34号

(令和3年7月30日施行)