○大山崎町債権の管理に関する条例

令和4年6月21日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、大山崎町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公平・公正な住民負担及び健全な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする大山崎町の権利をいう。

(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公課 町税以外の町の債権のうち、地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) その他の債権 町の債権のうち、前2号以外のものをいう。

(5) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外の債権をいう。

(7) 債権管理者 町長及び公営企業の管理者をいう。

(他の法令との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めるところにより、町の債権を適正に管理するとともに、督促等の必要な措置を適切に行い、町の債権の保全、徴収等に努めなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定の適用に当たっては、当該徴収する債権の債務者の資力の状況等を考慮しなければならない。

(生活困窮者支援との連携)

第5条 債権管理者は、債務者が生活困窮状態にあると認められるときは、生活困窮者支援の関係部署との連携に努めなければならない。

(台帳の整備)

第6条 債権管理者は、町の債権について、債権管理者が定める種類ごとに規則で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られたものを含む。)を整備しなければならない。

(督促)

第7条 債権管理者は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第8条 債権管理者は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、履行期限の到来前に徴収金に係る債権を徴収するため、履行期限を繰り上げるとともに、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条各号のいずれかに該当する場合その他債権管理者が特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(滞納処分)

第9条 債権管理者は、町税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の規定により行わなければならない。

(延滞金の納付等)

第10条 町税を納期限後に納付する者にあっては、大山崎町税条例(昭和37年条例第1号)の規定により延滞金を加算して納付しなければならない。

2 公債権を納期限後に納付する者にあっては、他の条例に別段の定めがある場合のほか、大山崎町延滞金徴収条例(昭和41年条例第1号)の規定により延滞金を加算して納付しなければならない。

(遅延損害金)

第11条 債権管理者は、私債権に係る遅延損害金(金銭の納付を目的とする債務の不履行に係る損害賠償金をいう。以下同じ。)について、債務者が債務の履行期限後に履行する場合で、遅延損害金について約定のないときは、その金額が2,000円以上であるときは、当該金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額(その額に100円未満の端数があるとき又は当該遅延損害金の全額が1,000円未満であるときは、当該端数又は当該全額を切り捨てる)の遅延損害金を徴収するものとする。ただし、債権管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 債権管理者は、債務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の遅延損害金を減免することができる。

(強制執行等)

第12条 債権管理者は、その他の債権について、第7条の規定による督促をした後、相当の期間を経過しても、なお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第14条に規定する徴収停止の措置をとる場合、第15条の規定により履行期限を延長する場合その他債権管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しないその他の債権(第1号に該当するその他の債権で同号の措置をとっても、なお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(債権の申出等)

第13条 債権管理者は、その他の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、その他の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第14条 債権管理者は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過しても、なお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第15条 債権管理者は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係るその他の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収するものとする。

(債権の放棄)

第16条 債権管理者は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れたとき。

(3) 消滅時効が完成したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(4) 第12条ただし書に規定する債権管理者が特別の事情があると認める場合において、同条に規定する強制執行等の措置をとったとしても、履行される見込みがなく、かつ、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 第12条に規定する強制執行等又は第13条に規定する債権の申出等の措置をとった場合においても、なお完全に履行されず、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 第14条に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡し、その債務について民法第915条第1項の規定により限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超える見込みがなく、履行の見込みがないと認められるとき。

(8) 債務者が死亡し、相続人全てが民法第938条の規定により相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、同法第952条の規定による相続財産管理人を選任し、相続財産を精算したとしても、当該精算にかかる費用等を超える見込みがなく、履行の見込みがないと認められるとき。

(報告)

第17条 債権管理者は、前条の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、これを議会に報告しなければならない。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第6号で令和5年4月1日から施行)

大山崎町債権の管理に関する条例

令和4年6月21日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)