○大山崎町立老人福祉センターの愛称の取扱いに関する要綱

令和4年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町立老人福祉センター(以下「施設」という。)における施設の愛称の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 名称 施設の設置に係る条例において正式なものとして付された名称。

(2) 愛称 名称とは別に施設に付す町民にとって親しみやすい名称。

(基本方針)

第3条 愛称は、町民にとって親しみやすく、分かりやすいもの、施設の認知度を向上させ、積極的な利用を促し、活性化に寄与するものとする。

(愛称決定における手続き)

第4条 町長は、施設に愛称を付すこととしたときは、あらかじめ町民の意見を聴いたうえで、愛称を決定するものとする。

2 町長は、施設の愛称を定めたときは、大山崎町の広報、告示等により公表するものとする。

(愛称の表記)

第5条 文書等における愛称の表記は、町民にとって分かりやすいものとなるよう愛称及び名称の併記(名称は括弧書きとし、愛称に付す。)とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

大山崎町立老人福祉センターの愛称の取扱いに関する要綱

令和4年4月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第23号