○大山崎町私立幼稚園設備費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園に対し補助金を交付することにより、幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「私立幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園とする。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金交付の対象とする幼稚園は、大山崎町内に住所を置く私立幼稚園とする。

(補助金交付の対象経費)

第4条 補助金交付の対象とする経費は、幼稚園教育を推進するうえで必要とする設備の充実のために必要な経費とする。

(補助金の額及び補助率)

第5条 補助金の額は、交付対象の幼稚園1園につき210,000円を上限として、前条に規定する経費の2分の1を超えない範囲で、町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする幼稚園の設置者は、大山崎町私立幼稚園設備費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町私立幼稚園設備費補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 大山崎町私立幼稚園設備費補助金収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて実態調査を行い、速やかにその申請の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、当該幼稚園の設置者に対し大山崎町私立幼稚園設備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条第2項の通知を受けた幼稚園の設置者は、補助金請求書(様式第5号)により速やかに町長に補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該幼稚園の設置者に対し補助金を交付するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた幼稚園の設置者は、事業の完了後速やかに、大山崎町私立幼稚園設備費補助金事業実績報告書(様式第6号)及び大山崎町私立幼稚園設備費補助金収支決算書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第10条 町長は、前条による実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて実態調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに附された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山崎町私立幼稚園設備費補助金確定通知書(様式第8号)により、当該幼稚園の設置者に対し通知するものとする。

2 町長は、幼稚園の設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を期限を定めて返還させるものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、幼稚園の設置者が、この要綱の規定に反する虚偽の申請又は報告等によって補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の交付決定の全部又は一部取消し、当該補助金を返還させることができる。

(証拠書類の整備・保管)

第12条 補助金の交付を受けた幼稚園の設置者は、補助事業の実施に当たり必要な証拠書類を整備、保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大山崎町私立幼稚園設備費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)