○大山崎町マイクロチップ装着推進事業補助金交付要綱

令和5年10月31日

告示第60号

(主旨)

第1条 この要綱は、町民が飼養する犬及び猫にマイクロチップ(以下「MC」という。)の装着を推進することにより、飼養者の責任を明確にするとともに、災害等により逸走した犬及び猫と飼養者の早期の特定を目的とし、MCを装着する飼養者に対して、予算の範囲内において大山崎町マイクロチップ装着推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大山崎町補助金等交付規則(昭和46年大山崎町規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象とする動物)

第2条 補助金の交付対象となる動物(以下「補助対象動物」という。)は、次条に規定する者が町内で飼養する犬(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条に規定する当該年度の予防注射(獣医師から接種を猶予された犬を含む。)を受けた犬に限る。)及び猫とする。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する第一種動物取扱業を営む者が、営利を目的として飼養している犬及び猫を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、交付申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記録されている年齢18歳以上の者

(2) 次条で定める補助対象期間内において、補助対象動物に動物病院等でMCを装着し、その対価を支払った者

(3) MCを装着後、次条で定める補助対象期間内において法第39条の10に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)への登録が、完了している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は同条第2項に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない者

(補助対象期間等)

第4条 補助の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月15日までとし、対象となる犬及び猫の数は、1世帯に対して上限を5頭とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、MCの装着に要する費用(指定登録機関への登録料を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、MCを装着した補助対象動物1頭につき、1,000円とする。

2 前条の経費が1,000円未満のときは、補助金の対象外とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、MCを装着した日から起算して、90日以内又は補助対象年度の3月15日のいずれか早い日までに、大山崎町マイクロチップ装着推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 装着費用の金額が分かる領収書の写し

(2) 指定登録機関が発行する登録証明書の写し

(3) 申請者の本人確認ができる書類

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の交付申請書が提出された場合において、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付額を確定し、大山崎町マイクロチップ装着推進事業補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、あるいは当該補助金を交付すべきでないと認めたときは、大山崎町マイクロチップ装着推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定通知書を受け取った者(以下「補助金交付決定者」という。)は、通知があった日から30日以内又は補助対象年度の3月31日のいずれか早い日までに、大山崎町マイクロチップ装着推進事業補助金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(補助金交付の取り消し)

第10条 町長は、交付申請書の内容に疑義が生じた場合は、動物病院又は申請者のほか関係者に対して、確認調査を行うことができる。

2 町長は、補助金交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、取り消した額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱及び関係法令の規定に違反していることが明らかになったとき。

(3) 地域住民、自治会又は諸団体に不利益や迷惑行為があるとき。

(4) 反社会的な活動又は公序良俗に反する行為があるとき。

(5) 補助金の交付決定後、第9条に定める期日までに、補助金交付決定者が交付請求書を町長に提出しないとき。

(6) その他、町長が補助金交付決定の取り消しの必要を認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町マイクロチップ装着推進事業補助金交付要綱

令和5年10月31日 告示第60号

(令和5年10月31日施行)