○大山崎町自主防災組織連絡協議会補助金交付要綱

令和7年2月3日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)の活動を支援するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象は、別表に定める活動に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において町長の定める額とする。

(交付申請)

第4条 協議会が補助金の交付を受けようとする場合は、町長が別に定める日までに、自主防災組織連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類により補助対象経費に適合するものであるか調査して補助金の交付を決定し、自主防災組織連絡協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該自主防災組織に通知するものとする。

(交付決定前の着手)

第6条 協議会が、やむを得ない事由により前条の規定による交付決定前に活動に着手する場合は、自主防災組織連絡協議会補助金交付決定前着手届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第7条 協議会が、第5条の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとする場合には、町長が別に定める日までに、自主防災組織連絡協議会補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類により補助対象経費に適合するものであるか調査して補助金の変更交付を決定し、自主防災組織連絡協議会補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該協議会に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第9条 協議会は、交付決定の内容に従い、活動を行わなければならない。また、補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。

(実績報告)

第10条 協議会は、申請にかかる活動が完了したときは、当該会計年度の末日までに、自主防災組織連絡協議会補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、書類又は現地調査により交付決定の内容に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織連絡協議会補助金額確定通知書(様式第7号)により協議会に通知するものとする。

(請求)

第12条 補助金の請求は、自主防災組織連絡協議会補助金請求書(様式第8号)によるものとする。

(交付決定の取消等)

第13条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱に違反したとき

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象経費

自主防災組織連絡協議会の運営

自主防災組織連絡協議会の運営に係る会議の開催等にに要した費用

防災勉強会

防災勉強会の実施に要した費用

防災知識の普及啓発

普及啓発用の資料等の作成に要した費用

防災訓練

防災訓練の実施に要した費用

その他

町長が必要と認めた費用

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大山崎町自主防災組織連絡協議会補助金交付要綱

令和7年2月3日 告示第16号

(令和7年2月3日施行)