○大山崎町介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度実施要綱

令和7年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費等」という。)の支給に関して、大山崎町(以下「町」という。)が居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に支給すべき介護保険住宅改修費等を、当該居宅要介護被保険者等に代わり、その受領の権限を委任された特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「福祉用具」という。)の販売を行う事業者並びに住宅改修を行う事業者(いずれの事業者においても第4条により登録を受けた事業者に限る。以下「取扱事業者」という。)に支払いをすること(以下「受領委任払い」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(適用資格)

第3条 受領委任払いの適用は、介護保険住宅改修費等の受領委任払い同意書(様式第1号)において、居宅要介護被保険者等が町から介護保険住宅改修費等を受領する権限を取扱事業者へ委任することに同意しており、当該取扱事業者についても当該権限を受任することに同意している場合とする。ただし、当該居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 介護保険料を滞納している者

(2) 法第66条から第69条までの規定による保険給付の制限がある者

(3) 介護保険施設又は医療機関等に入院又は入所をしている者

(4) 要介護認定又は要支援認定の新規申請、変更申請又は更新申請中である者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属している者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者に該当する者

(取扱事業者の登録)

第4条 取扱事業者の登録は、登録を受けようとする事業者の申請により、福祉用具の販売又は住宅改修を行う事業所ごとに行う。

2 前項に規定する登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者登録届出書(様式第2号)に介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度に係る取扱い誓約書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出書及び誓約書の提出を受けたときは、その内容を審査し、介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者決定(却下)通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。

4 町長は、福祉用具の販売を行う事業者に関して、当該事業者が都道府県知事の指定を受けていない場合は、登録を行わない。

5 町長は、住宅改修を行う事業者に関して、過去1年以内に町において住宅改修に係る工事を行っていない場合は、登録を行わない。

(変更の届出等)

第5条 取扱事業者は、前条第2項の届出書に記載した内容に変更があったときは、介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 取扱事業者は、登録した事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(取扱事業者の責務)

第6条 取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、居宅要介護被保険者等の心身状況等に応じて適切な福祉用具の販売又は住宅改修を行うよう努めなければならない。

2 福祉用具の販売又は住宅改修を行うに当たっては、町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 取扱事業者は、業務上知り得た居宅要介護被保険者等及びその家族に関する情報を漏らしてはならない。なお、取扱事業者でなくなった後においても、同様とする。

4 取扱事業者は、その雇用する従業員に対しても、前2項に規定する事項を遵守させなければならない。

(登録内容の情報提供)

第7条 町長は、居宅要介護被保険者等、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者等に対し、取扱事業者の所在等について情報提供を行う。

(取扱事業者の登録の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱事業者の登録を取り消すことができるものとする。ただし、第4号の規定については取扱事業者が住宅改修を行う事業者である場合に限る。

(1) 介護保険住宅改修費等の請求に不正があったとき。

(2) 取扱事業者の責に帰すべき事由により、居宅要介護被保険者等の生命、身体、財産等を傷つけたとき。

(3) 倒産したとき、又は適正な事業の運営ができなくなったとき。

(4) 過去1年以上、本町において住宅改修に係る工事を行っていないとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が登録の取消しについて必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、介護保険住宅改修費等の受領委任払い取扱事業者取消通知書(様式第7号)により当該取扱事業者に通知するものとする。

(支給の申請)

第9条 介護保険住宅改修費等の支給を受領委任払いにより受給しようとする居宅要介護被保険者等は、福祉用具の購入後又は住宅改修に係る工事完了後、必要な書類を添えて町長に申請するものとする。なお、当該工事は町から事前に承認を受けたものに限る。

2 居宅要介護被保険者等は、前項の支給申請時に様式第1号を町長に提出するものとする。なお、住宅改修に関しては、事前申請時に様式第1号を町長に提出するものとする。

(支給の決定及び支払い)

第10条 町長は、前条第1項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、及び介護保険住宅改修費等の支給又は不支給を決定し、当該居宅要介護被保険者等へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給又は不支給を決定したときは、当該取扱事業者へ通知するとともに、支給を決定した介護保険住宅改修費等については、当該居宅要介護被保険者等に対して支給すべき額の限度において支払うものとする。

(不正受給)

第11条 町長は、取扱事業者が不正に介護保険住宅改修費等を受給したことを確認したときは、当該受給額の全部又は一部を当該取扱事業者から返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大山崎町介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度実施要綱

令和7年4月1日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)