住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)のご案内
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する給付金を支給いたします。
給付対象者
令和4年9月30日(基準日)において大山崎町の住民基本台帳に記録されている方で次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主。
※令和4年10月1日以降の出生者・入国者は対象外です。
※(1)・(2)いずれか一度しか受給できません。
※(1)・(2)にかかわらず、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象外となります。
(例)世帯主Aと配偶者Bの高齢者夫婦のみ世帯(住民税非課税)の場合(子C・Dは別住所に居住)
課税・扶養状況例 |
支給可否 |
ABともに子C(課税)の扶養となっている |
支給対象外 |
Aのみが子C(課税)の扶養となっている |
支給対象 |
Aが子C(課税)、Bが子D(Bを扶養することで非課税)の扶養となっている |
支給対象 |
(1)令和4年度 住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で大山崎町に住民登録があり、かつ令和4年度の世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯。生活保護受給者も含みます。
(2)家計急変世帯
予期せず令和4年1月から令和4年12月の間で家計が急変し世帯全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
給付額
1世帯あたり5万円
※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず1世帯1回限りです。
申請及び給付方法
(1)令和4年度 住民税非課税世帯の申請方法等
対象となる可能性のある世帯については、令和4年12月初旬に届くよう、本町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書を順次送付いたします。
※令和4年1月1日以降に大山崎町に転入した方がいる世帯については確認書の送付はいたしません。対象となる方は、別途申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写し等、添付書類と一緒に、大山崎町役場1階福祉課窓口に、郵送または直接ご提出ください。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(参考) (PDFファイル: 711.9KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合) (PDFファイル: 175.5KB)
(2)家計急変世帯の申請方法
令和4年1月分から令和4年12月分の任意の1か月の収入を12倍し、合計金額が非課税相当(以下の表参照)になる方が対象です。該当する月の給与明細等(給与明細書や確定申告書、源泉徴収票等)をご用意ください。
※当該期間に予期せず収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケース等、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請した場合、予期せず収入が減少したわけではなく、支給要件を満たさないため、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
住民税非課税相当限度額一覧表
家族構成等 |
収入限度額 |
所得限度額 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
1,350,000円 |
1人(本人のみ) |
965,000円 |
415,000円 |
2人(扶養1人) |
1,469,000円 |
919,000円 |
3人(扶養2人) |
1,879,999円 |
1,234,000円 |
4人(扶養3人) |
2,327,999円 |
1,549,000円 |
5人(扶養4人) |
2,779,999円 |
1,864,000円 |
・収入とは、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入になります。これ以外の収入は勘案しません。
・収入金金額=収入×12か月
・所得金額=収入×12か月-給与所得控除や経費等
・収入は、令和4年1月以降の任意の月のものになります。
・収入は控除前の額であり、非課税のものや賞与等は収入に含みません。
【提出書類】
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・申請者本人確認書類の写し(コピー)
※ 運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),年金手帳,介護保険証,
パスポート等いずれか1つの写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※ 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など,受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・「任意の1箇月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※ 申立てを行う収入に係る給与明細書・年金振込通知書等の収入額が分かる書類,事業収入額や,
不動産収入額が分かる書類を添付してください。
所得により申請する方は,あわせて経費が分かる書類を添付してください。
※ やむを得ずいずれの資料もない場合は、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
(家計急変世帯分)に関する申立書(挙証資料なし)」を提出してください。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDFファイル: 257.0KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 (PDFファイル: 251.1KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)に関する申立書(挙証資料なし) (PDFファイル: 60.3KB)
申請の受付開始
申請が必要な住民税非課税世帯、及び家計急変世帯の申請は、随時受付をしております。
確認書及び各申請書の提出期限
確認書の返送期限、申請が必要な住民税非課税世帯、及び家計急変世帯の申請書提出期限
令和5年1月31日(火)
給付開始
確認書、または申請書を受理し、対象になると確認できた世帯から、順次支給を予定しています。
確認書の返送や申請書の提出が困難な方へ
御本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は,代理人が行うことも可能です。
【代理人申請が可能な方】
・申請書の属する世帯の世帯構成者
・法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人
及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等
※ 代理人申請には,代理人の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります
・DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります
・住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます
・給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 (PDFファイル: 125.9KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中)チラシ (PDFファイル: 788.8KB)
各種申請書の配布方法について
本ページの添付ファイルをダウンロードし、印刷いただくか、大山崎町役場1階福祉課窓口、または大山崎町社会福祉協議会窓口でも配布しております。
お問い合わせ先
申請方法等、全般について:福祉課社会福祉係 内線151
制度の概要について:
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府設置)
フリーダイヤル番号:0120-526-145
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2022年11月17日