○大山崎町表彰条例

昭和45年6月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって、町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、自治功労表彰、善行表彰、篤志者表彰、永年勤続表彰及び行政功労表彰の5種とする。

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について、議会の同意を得て町長が行う。

(1) 町長の職にあって8年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 副町長の職にあって12年以上在職した者

(4) 教育長の職にあって12年以上在職した者

(5) 議会の同意を得て選任される各種の委員の職にあっては、15年以上在職した者

(6) 非常勤特別職の職員等であって、30年以上在職し誠実勤勉に職務に精励し退職した者

(7) 消防団の団長の職にあって12年以上(副団長及び分団長としての在職期間を含む。)在職した者

(8) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その功績が特に顕著な者

2 自治功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、表彰期間において6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。ただし、前条第1項第5号の者を除く。

(善行表彰及び篤志者表彰)

第5条 善行表彰は次の各号のいずれかに該当する者について、町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績が顕著な者

(2) 一般町民の模範になるような善行をした者

2 篤志者表彰は、町の公益事業のため500,000円以上の金品を寄附した者について、町長が行う。

3 善行者及び篤志者には表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(永年勤続表彰及び行政功労表彰)

第7条 永年勤続表彰は、本町職員(非常勤を除く。)(以下「職員」という。)として次の各号に該当し、誠実勤勉に職務に精励した者を表彰する。

(1) 勤続年数20年以上の者

(2) 勤続年数30年以上の者

2 行政功労表彰は、職員として勤続年数30年以上の者で、誠実勤勉に職務に精励し退職した者を表彰する。

3 前2項の表彰者には、表彰状を贈呈する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は毎年、自治記念日又は町の行う行事の時に行う。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この条例によって、被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状記念品及び金品は、その遺族に贈る。

(自治功労者に対する特別待遇)

第10条 自治功労者は、町の挙行する各種の祝典その他の場合に招待し、死亡したときには、弔辞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第11条 自治功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第12条 自治功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、第10条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労章のはい用)

第13条 功労章は町の儀式又は公会の場所に出席する場合に、はい用するものとする。

(功労者名簿)

第14条 自治功労者の氏名、その他必要な事項は、自治功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年3月31日以前に、改正前の大山崎町表彰条例第3条第1項第5号の規定に該当する者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町表彰条例

昭和45年6月30日 条例第19号

(令和元年12月18日施行)