○大山崎町名誉町民条例

昭和45年6月30日

条例第20号

第1条 大山崎町住民又は町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献し、住民の尊敬の的と仰がれる者には、この条例によって大山崎町名誉町民の称号を贈り、永くこれを顕彰する。

第2条 町長は、前条に該当する者を薦衡し議会の同意を得て大山崎町自治記念日(11月3日)に顕彰し、その氏名及び事績の概要を公表する。

第3条 被顕彰者には、表彰状、名誉町民章及び記念品を贈呈する。

2 前項の名誉町民章及び記念品は、町長が定める。

第4条 被顕彰者には、次の待遇をすることができる。

(1) 町が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町名誉町民条例

昭和45年6月30日 条例第20号

(昭和45年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年6月30日 条例第20号