○大山崎町役場庁内取締規則

昭和45年12月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う、警備、取締りをいう。

2 この規則で「町役場庁舎」とは、大山崎町字円明寺小字夏目3番地に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい「町役場構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締りの所掌)

第3条 庁内取締り事務は、総務課において行う。

(禁止行為)

第4条 何人も町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として、集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を要する行為)

第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

(1) 行商、その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示又は看板、立板類の設置

(5) 集会のため多数集合して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置、その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

2 前項各号の許可については、その内容大きさ等を審査して決定する。ただし、条件を付して許可する場合には、事前に付帯条件を実施させるものとする。

(庁舎等にはいることの制限又は禁止)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等にはいることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ちこむ者

(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人の身体若しくは庁舎等施設若しくは設備を破損するおそれがある物品を持参する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻がすぎて、なお庁舎に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は専決により前項の命令を発することができる。

(退庁時の取締り)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課等において盗難があったとき、当該各課の長は直ちに、その品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため、各室等適当な箇所に火気取締責任者及び補助者各1名を置く。

2 前項の火気取締責任者及び補助員は町長が命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認をうけなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は退庁の際、火気の有無について点検しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締り上必要がある事項は当直者に引継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその附近に火災が発生したとき、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては屋内、屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫、その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出し書類の搬出又は保管の万全を期すること。

第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、すみやかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月8日から適用する。

大山崎町役場庁内取締規則

昭和45年12月22日 規則第10号

(平成8年3月7日施行)