○大山崎町災害対策本部条例

昭和40年6月3日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき大山崎町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を統括し部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部の設置)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町災害対策本部条例

昭和40年6月3日 条例第15号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和40年6月3日 条例第15号
平成13年6月27日 条例第8号
平成25年3月31日 条例第7号