○大山崎町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、町長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大山崎町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和56年3月30日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第1号
令和3年12月17日 条例第17号