○大山崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年9月8日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わしめなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であってもその事故が消滅したと認めるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分)

第4条 休職者は、職員として身分保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、条例で特定の定めがある場合のほかはいかなる給与も支給されない。

(降給の種類)

第5条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第6条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、第5条中「とする」とあるのは、「並びに大山崎町職員の給与に関する条例附則第12項の規定による降給とする」とする。

3 第2条第2項の規定は、給与条例附則第12項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大山崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和28年9月8日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年9月8日 条例第10号
平成元年9月30日 条例第17号
令和元年12月18日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第21号