○大山崎町職員の定年等に関する規則

平成14年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認等)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第1号)を提出して、町長の承認を得なければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面を添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、それぞれ書面により得なければならない。

第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合は、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)を提出して、町長の承認を得なければならない。

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を当該職員に交付するものとする。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末までに、勤務延長の状況報告書(様式第3号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大山崎町職員の定年等に関する規則

平成14年1月15日 規則第1号

(平成14年1月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年1月15日 規則第1号