○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、他の条例及び規則の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成元年2月20日 条例第1号