○特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例

昭和41年2月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる者に支給する給与は給料、地域手当、期末手当及び退職手当とし、前条第3号に掲げる者に支給する給与は給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 給料月額 790,000円

(2) 副町長 給料月額 665,000円

(3) 教育長 給料月額 585,000円

2 特別職の職員の地域手当は、大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、同条例第12条の2の規定による額とする。

(通勤手当)

第4条 第1条第3号に掲げる者に支給する通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(任期満了、罷免、退職、解散、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下同じ。)した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において前項に規定する者が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額に、給料の月額及び地域手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額を加算した額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、大山崎町職員の給与に関する条例第18条の4第2項の規定の適用について、同項中「100分の120」とあるのは「100分の155」とする。

第6条 削除

(退職手当)

第7条 特別職の職員の退職手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第8条 特別職の職員の旅費の額は、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号)の定めるところによる。

(給与及び旅費の支給方法)

第9条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年9月1日から、第4条の規定は、昭和40年12月1日から適用する。

2 条例第4条の改正規定は、昭和40年12月1日から施行する。ただし、従前の条例の規定による特別職の職員に対する勤勉手当に関する規定は、昭和41年3月31日までの間はなお従前の例による。

3 この条例の施行日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

4 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)は、廃止する。

(給料月額の特例)

5 昭和51年10月分及び同年11月分の、2月分の給料月額に限り、第3条第1項各号の規定にかかわらず、同条同項第1号中「310,000円」を「279,000円」に、同条同項第2号中「270,000円」を「243,000円」に読み替えるものとする。

6 第3条第1項第2号の規定による昭和58年3月1日から同年4月30日までの間における適用については、給料月額は、405,000円とする。

7 昭和59年10月1日から同年11月30日までの間における町長及び助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

8 平成4年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

9 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の大山崎町職員の給与に関する条例第18条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

10 平成11年3月に支給する期末手当は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から町長は、当該額の100パーセントを、助役及び収入役については、50パーセントに当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。

11 平成12年3月に支給する期末手当は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から町長は、当該額の100パーセントを、助役については、50パーセントに当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。

12 平成13年3月に支給する期末手当は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から町長は、当該額の100パーセントを、助役については、50パーセントに当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。

13 平成14年3月に支給する期末手当は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から町長は、当該額の100パーセントを、助役については、50パーセントに当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。

14 平成15年3月に支給する期末手当は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する額から町長は、当該額の100パーセントを、助役については、50パーセントに当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。

(給料月額の特例)

15 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間における特別職の職員の給料の月額は、第3条第1項各号の規定にかかわらず、町長の給料月額は742,600円、助役の給料月額は645,000円とする。

(期末手当に関する特例措置)

16 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(町長の給料月額の特例)

17 平成22年10月1日から11月30日までの間における町長の給料月額は、第16項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の15パーセントに当たる額を減じた額とする。

(町長の給料月額の特例)

18 平成23年10月1日から同年12月31日までの間における町長の給料月額は、第16項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額を減じた額とする。

(給料月額の特例)

19 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における特別職の給料月額の支給に当たっては、第3条第1項各号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、当該給料月額に、町長にあっては100分の20、副町長にあっては100分の15を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額その他各種制度に適用される給与額の算定基礎となる給料月額については、第3条第1項各号に規定する額とする。

(給料月額の特例)

20 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額の支給に当たっては、第3条第1項各号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、当該給料月額に、平成26年4月1日から平成26年6月30日までの間にあっては、町長は100分の20、副町長は100分の10を、平成26年7月1日から平成27年3月31日までの間にあっては、町長は100分の10、副町長は100分の5を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額その他各種制度に適用される給与額の算定基礎となる給料月額については、第3条第1項各号に規定する額とする。

(給料月額の特例)

21 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額の支給に当たっては、第3条第1項各号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、当該給料月額に、町長は100分の15、副町長及び教育長は100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額その他各種制度に適用される給与額の算定基礎となる給料月額については、第3条第1項各号に規定する額とする。

(給料月額の特例)

22 令和4年1月1日から令和4年1月31日までの間における特別職の職員の給料月額の支給に当たっては、第3条第1項各号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、当該給料月額に、町長は100分の10、副町長及び教育長は100分の5を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

(給料月額の特例)

23 令和4年7月1日から令和4年7月31日までの間における特別職の職員の給料月額の支給に当たっては、第3条第1項各号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、当該給料月額に、町長及び副町長は100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

(給料月額の特例)

24 令和6年1月1日から令和6年1月31日までの間における特別職の職員の給料月額の支給に当たっては、第3条第1項各号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から、当該給料月額に、町長及び教育長は100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

(昭和41年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。ただし、6月に支払われた期末、勤勉手当については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、この条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定を除く。)は、平成2年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第1項の規定は、平成2年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別職の職員に支払われた給与等は、この条例の規定に基づく給与等の内払いとみなす。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び同条第2項にただし書を加える改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う特例)

2 この条例の施行日以後における特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例附則第16項の規定の適用については、同項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定の施行の際現に法律の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例附則第21項の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例附則第21項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、162.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例

昭和41年2月1日 条例第3号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年2月1日 条例第3号
昭和41年12月19日 条例第21号
昭和42年4月1日 条例第2号
昭和42年12月20日 条例第22号
昭和43年12月20日 条例第22号
昭和44年12月20日 条例第18号
昭和45年12月22日 条例第26号
昭和47年6月26日 条例第14号
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年12月25日 条例第18号
昭和50年6月16日 条例第15号
昭和51年10月8日 条例第21号
昭和51年12月24日 条例第36号
昭和52年12月22日 条例第20号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和57年4月1日 条例第6号
昭和58年2月18日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第29号
昭和59年6月30日 条例第12号
昭和59年9月7日 条例第19号
昭和63年9月30日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第13号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年12月21日 条例第15号
平成8年3月26日 条例第2号
平成9年4月1日 条例第3号
平成9年12月26日 条例第20号
平成10年12月28日 条例第21号
平成11年6月28日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第18号
平成12年12月25日 条例第44号
平成13年12月25日 条例第18号
平成14年12月27日 条例第24号
平成15年12月1日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第2号
平成17年12月1日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年9月24日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年9月30日 条例第10号
平成25年7月1日 条例第18号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第19号
平成27年3月25日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第17号
平成29年12月22日 条例第19号
令和2年9月28日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年12月17日 条例第20号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年6月21日 条例第14号
令和5年12月22日 条例第17号