○大山崎町職員の給料の特別調整額に関する規則

昭和48年6月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定による職員の給料の特別調整額(以下「調整額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定める調整額は、条例第9条の規定による調整額表が制定されるまでの間の暫定的なものとし、次条第1項の期日現在にうけていた給料月額の調整額であって、当該期日以後条例の規定の改正により給料表に変更があった場合にあっても、この規則の規定によって算定した調整額の再算定は行わないものとする。

(調整額)

第2条 調整額は、条例第5条の規定の適用をうける職員の給料月額と調整手当の月額の合計額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月1日 100分の20

(2) 12月1日 100分の30

2 6ケ月以上の期間を定めて雇傭される常勤又は非常勤の嘱託員についても前項の調整を行うことができる。

(調整額の支給)

第3条 前条の規定により調整額が定まったときは、職員に対し調整額を支給する。

2 調整額の支給日は、その都度町長が指定する。

(調整額の支給制限)

第4条 条例第20条の規定により休職中の職員の調整額は、同条同項の規定による割合をもってその者の調整額として計算しこれを支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

大山崎町職員の給料の特別調整額に関する規則

昭和48年6月28日 規則第12号

(昭和48年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年6月28日 規則第12号
昭和48年10月20日 規則第19号
昭和48年12月22日 規則第25号