○特殊勤務手当支給規則

昭和48年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定による特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税等の徴収事務取扱手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 行旅死病人取扱手当

(4) 毒劇物取扱手当

(5) 保健指導手当

(6) 医療看護手当

(7) 畜犬死体取扱手当

(8) 公用車運転手当

(9) じん芥処理作業手当

(10) 公害調査手当

(11) 測量及び調査手当

(12) 危険現場監督手当

(13) 防災出動手当

(14) 排水機運転等指揮監督手当

(15) 排水機運転手当

(16) 流木除去作業手当

(17) 緊急出動手当

(18) 選挙管理事務嘱託手当

(徴収事務取扱手当)

第3条 税等の徴収事務取扱手当は、関係部署の職員が町民税、府民税、国民年金、国民健康保険税等の賦課金を滞納している納税者等の自宅を訪問して徴収事務に従事したとき、又は納税実績をたかめるため期間を定めて納税者等の自宅を訪問して徴収事務に従事したとき支給する。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、関係部署又はその他の職員が感染症が発生し、又は災害等のため感染症の発生の恐れがある場合等においてその防疫作業に従事したとき支給する。

(行旅死病人取扱手当)

第5条 行旅死病人取扱手当は、関係部署又はその他の職員が行旅死病人を救護し、又は行旅死亡人の死体の処理作業に従事したときに支給する。

(毒劇物取扱手当)

第6条 毒劇物取扱手当は、関係部署の職員が農産物の消毒その他試験研究のため毒劇物を取扱う現場において毒劇物を取扱う業務に従事したとき支給する。

(保健指導手当)

第7条 保健指導手当は、住民の健康管理のため、保健師が一般家庭を訪問して保健指導を行う業務に従事したとき支給する。

(医療看護手当)

第8条 医療看護手当は、保健師、看護師の免許を有する職員が住民検診その他住民の健康管理のため医師の補助業務に従事したとき支給する。

(畜犬死体取扱手当)

第9条 畜犬死体取扱手当は、関係部署又はその他の職員が、飼い犬、飼いねこ又は飼い主不明の犬、ねこ等の死体の引取りの依頼をうけ若しくは通報により、当該畜犬の死体の取扱い作業に従事したとき支給する。

(公用車運転手当)

第10条 公用車運転手当は、次の各号に掲げる区分に応じて支給する。

(1) 大型公用車(マイクロバスに限る。)を運転することを命ぜられた職員にその業務の危険性、疲労の度、安全運転の責任度を勘案して支給する。

(2) 清掃用自動車を運転することを本務とする職員には、その業務の特殊性に基づき、清掃用自動車を運転してじん芥処理作業に従事したとき。

(3) 前号の職員が病気、その他の事故等により休務した場合、その職員の代替として清掃用自動車を運転してじん芥処理作業に従事したとき。

(4) 前号の職員には、12月29日から12月31日までの年末清掃日又は町が指定する夏の大掃除の指定日に清掃自動車を運転してじん芥処理作業に従事したときは別に定める額を支給する。

第11条 削除

(じん芥処理作業手当)

第12条 じん芥処理作業手当は、清掃作業を本務とする職員の自動車添乗の危険性、汚物処理環境の劣悪さ等その特殊性を考慮して、じん芥処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の職員が病気、その他の事故等により休務した場合その代替として清掃作業を本務としない職員がじん芥処理作業に従事したときもまた前項と同様とする。

3 第10条第5号の規定は、前項の職員に準用する。

(公害調査手当)

第13条 公害調査手当は、関係部署の職員又はその他の職員が、住民からの公害調査の要請又は命をうけ公害調査を実施するため危険な箇所に出入りし、若しくは劣悪な環境のなかで公害調査に従事したとき支給する。

(測量及び調査手当)

第14条 測量及び調査手当は、関係部署の職員が、公共用地の取得、譲渡又は農地、山林、池沼、家屋の評価、その他公共事業の実施のため現地におもむき測量又は調査に従事したとき支給する。

(危険現場監督手当)

第15条 危険現場監督手当は、土木、建築業務に従事する職員が土木建築現場において工事を監督し、又は工事現場の勤務環境の劣悪さを考慮して支給する。

(防災出動手当)

第16条 防災出動手当は、関係担当室の職員又はその他の職員が管内に火災が発生し又は大雨、風水害等の災害が発生し、又は発生の恐れがある場合、勤務終了後もなお引き続き情報連絡、救護若しくは避難、誘導、炊出し等のため出動し又は待機を命じられた場合に支給する。

第17条から第18条の2まで 削除

第19条 削除

(排水機運転等指揮監督手当)

第20条 排水機運転等指揮監督手当は、関係部署に所属する職員で、排水機場において運転操作等を指揮監督する業務に従事したとき支給する。

第21条及び第22条 削除

(排水機運転手当)

第23条 排水機運転手当は、関係部署に所属する職員で、大雨その他の事情により河川が増水し家屋に浸水する恐れのある場合排水機場において当該機器の運転操作を行い内水排除の業務に従事したとき支給する。

(流木除去作業手当)

第24条 流木除去作業手当は、前条に規定する所属職員又はその他の職員が排水機の運転操作に伴い上流より流出する流木その他の雑物を排除する作業に従事したとき支給する。

第25条 削除

第26条 削除

第27条 削除

(緊急出動手当)

第28条 緊急出動手当は、水道施設、下水道施設の事故に伴い勤務時間外に緊急出動したとき支給する。

(選挙管理事務嘱託手当)

第29条 選挙管理事務嘱託手当は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第273条の規定により選挙に関する事務の委嘱を受けた職員が、当該選挙に関する事務に従事したとき支給する。

(手当の額)

第30条 第3条から前条までに規定する特殊勤務手当は、別表に定める額とする。

(命令手続)

第31条 所属長は、職員に特殊勤務手当の支給の対象となる業務を命じようとする場合は、別に定める特殊勤務命令簿により、その業務の内容を記載して事前に勤務命令をうけるものとする。

2 災害等の発生若しくは緊急事件のため事前に命令をうけるいとまがない場合は事後すみやかに前項の手続きをとるものとする。

3 特殊勤務手当を月額で支給する職務を行う職員には勤務辞令を用いて命令するものとする。

(支給調整)

第32条 第10条第5号並びに第12条第3項に規定する額は1日について15,000円とする。

2 第3条から第24条(第10条第3号第4号第5号及び第12条を除く。)までに規定する勤務が休日又は勤務を要しない日若しくは勤務時間外であった場合は、別表の左欄の額に同表右欄の額を加えた額を支給する。

3 第10条第4号及び第12条第2項に規定する勤務が休日又は勤務を要しない日である場合にあってはその勤務1日について11,000円の定額を支給する。

4 第1項及び前項に規定する手当の支給を受ける者には条例第16条に規定する超過勤務手当並びに第17条に規定する休日給は支給しないものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大山崎町職員の特殊勤務手当の支給額を定める規則(昭和32年規則第4号)は廃止する。

3 前項条例の規定に基づき発せられた命令により勤務したことに対する特殊勤務手当はなお従前の例による。

(昭和48年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則中第18条の規定は、昭和49年12月29日から適用し、その他の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づき発せられた命令により勤務したことに対する支給され又は支給されるべき特殊勤務手当についてはなお従前の例による。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月29日から適用する。

(平成3年規則第10号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正前の第25条及び第26条の規定は、平成3年4月1日在職者については、大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号)で定める行政職給料表4級に昇任する日の前日に属する月まで適用する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

特殊勤務手当支給額表

特殊勤務手当の区分

月額

平日勤務の場合

休日等勤務を要しない日又は時間外に勤務した場合の加算額

1時間当たりの額

1日当たりの額

1回当たりの額

税等の徴収事務取扱手当

100

1時間当たり 60

感染症防疫作業手当

 

100

 

 

〃      60

行旅死病人取扱手当

 

 

 

1,000

〃      60

毒劇物取扱手当

 

100

 

 

〃      60

保健指導手当

 

100

 

 

〃      60

医療看護手当

 

100

 

 

〃      60

畜犬死体取扱手当

 

 

 

300

1回当たり 100

大型公用車運転手当

 

300

 

 

1時間当たり 60

清掃用自動車運転手当

 

 

1,700

 

 

じん芥処理作業手当

 

 

1,700

 

 

公害調査手当

 

100

 

 

1時間当たり 60

測量及び調査手当

 

100

 

 

〃      60

危険現場監督手当

 

100

 

 

〃      60

防災出動手当

 

100

 

 

〃      60

排水機運転等指揮監督手当

 

500

 

 

〃      200

排水機運転手当

 

300

 

 

〃      120

流木除去作業手当

 

300

 

 

〃      120

緊急出動手当

 

 

 

600

 

選挙管理事務嘱託手当

従事する職員の平均給与額の1時間当たりの給与額に100分の130を乗じて得た額に勤務時間数を乗じて得た額

特殊勤務手当支給規則

昭和48年4月1日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和48年12月28日 規則第26号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和50年3月10日 規則第2号
昭和50年8月14日 規則第8号
昭和52年7月1日 規則第12号
昭和52年12月1日 規則第16号
昭和54年7月7日 規則第9号
昭和55年5月21日 規則第10号
昭和57年4月26日 規則第2号
昭和57年6月5日 規則第7号
昭和58年1月8日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年5月31日 規則第12号
平成3年7月8日 規則第23号
平成8年9月12日 規則第11号
平成12年5月11日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年5月1日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第4号