○大山崎町旅費支給規則

昭和48年5月1日

規則第9号

大山崎町旅費条例施行規則(昭和37年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき大山崎町職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第3項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

2 前項の規定にかかわらず学校行事等のため旅行する教職員の宿泊料については、定額の範囲内においてその実費額を支給するものとする。

(旅行命令簿の様式)

第3条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の様式は、様式第1号及び様式第2号に定めるとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が条例第5条第1項、又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合にはその変更を必要とする理由を記載した書面を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第5条 条例第9条第4項に規定する旅費請求書の様式は、様式第1号及び様式第2号に定めるとおりとする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(旅費の調整)

第7条 条例第18条の旅費の調整は、次の各号に定める基準による。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。

(2) 旅行者が公用車又は町が経費を負担して借り上げた車両等を利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の全額を支給しない。

(3) 旅行者が大山崎町以外の市町村又は関係機関その他団体との合同による研修、視察その他公務の必要のため旅行する場合で、当該旅行の経路又は宿泊施設が指定されているときは、当該経路に係る運賃実費額、当該宿泊施設に係る宿泊実費額及び日当を支給するものとする。ただし、この場合において旅行路程が500キロメートル以上のもので車中等(夜行列車を除く。)での宿泊を要するときには、当該宿泊の夜数に応じて条例第14条第1項に規定する宿泊料を加算して支給する。

(4) 前号の場合において、旅行出発又は帰着解散の場所が指定されているときは、勤務公署から当該指定場所までの間の往路、復路又は往復に要する運賃実費額を支給する。

(5) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の方法である場合は、当該旅行を鉄道旅行とみなして、運賃実費額を支給する。

(6) 町費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、当該支給額が条例第6条第1項に規定する旅費の支給額に達しない場合は、その差額を支給できるものとする。

(7) 前各号に掲げる旅行が、次条の規定により旅行命令権者が指定する日額旅費を支給する旅行である場合は、同条及び第10条に規定する日額旅費又は旅費を基準として調整するものとする。

(日額旅費)

第8条 条例第16条第1項の規定により旅行命令権者が指定する日額旅費を支給する旅行は、同項各号に掲げる旅行のうち、旅行路程が100キロメートル未満のものを基準とする。

2 前項の規定により支給する日額旅費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 路程15キロメートル未満の旅行 運賃実費額

(2) 路程15キロメートル以上100キロメートル未満の旅行 1,000円

3 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものの日額旅費は、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務公署と長期間の研修、講習、訓練その他これらに類するものが実施される用務地(以下「用務地」という。)との間を日帰りで往復する場合 前項各号に掲げる日額旅費の額

(2) 用務地において公用の宿泊施設又はこれに準ずる施設を利用して宿泊する場合で、宿泊料及び食費を要するとき 当該宿泊に要する費用を加算した額

(3) 宿泊施設が用務地と同一地域内になく、当該宿泊施設及び用務地の間を往復するために運賃等を負担する必要がある場合 前号に定める額及び当該宿泊施設及び用務地の間の往復に要する1日当たりの運賃実費額

(4) 公用の宿泊施設又はこれに準ずる施設を利用して宿泊することとされている場合において、自己の都合により当該宿泊施設を利用しないで宿泊する場合 当該宿泊施設を利用して宿泊した場合に支給される額

(日額旅費の調整)

第9条 前条第2項第2号に規定する日額旅費を支給する場合において、当該旅行に要する運賃実費額が当該日額旅費の額を超えるときは、その超える額を支給する。

(日額旅費の特例)

第10条 条例第6条第1項に規定する旅費が支給される旅行において、第8条第3項第2号、第3号及び第4号に規定する場合にあっては、当該各号に定める日額旅費を支給するものとし、勤務公署を出発し当該用務地に到着した日までの期間及び用務終了後、当該用務地を出発し帰庁する日までの期間に係る旅費については、条例第6条第1項に規定する旅費を支給する。

2 前項に規定する場合で、命令又は研修等主催者からの指示により、用務地以外の地に一時旅行し、又は一時帰庁するために旅行するときにおける当該旅行の期間に係る旅費については、同項と同様とする。

(公用車等利用の日額旅費)

第11条 第8条の規定により旅行命令権者が指定する日額旅費を支給する旅行である場合において、公用車又は町が経費を負担して借り上げた車両等を利用するときは、当該日額旅費は支給しない。第8条の規定により旅行命令権者が指定する日額旅費を支給する旅行である場合において、公用車又は町が経費を負担して借り上げた車両等を利用するときは、当該日額旅費は支給しない。

2 旅行命令権者は、前項に規定する旅行について旅行命令等を発する場合、条例第4条第4項及び第5項の規定にかかわらず、旅行命令簿の提示を省略することができるものとする。

(条件附採用職員の研修旅費)

第12条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定による条件附採用期間中の職員が、その際に必要な専門的教育を受けるため研修所又は学校等に派遣を命ぜられた場合には、その入所又は入校中における当該機関が定める必要経費を支給するほか、1ケ月当り5,000円を限度として研修旅費を支給する。

附則 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年3月31日以前に発した命令による旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和48年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月2日からの旅行について適用する。

附則(昭和49年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正後の大山崎町旅費支給規則の規定は、この規則の適用日の日以後の旅行にかかる旅費から適用する。

附則(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日以後の旅行にかかる旅費から適用する。

附則(昭和53年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、昭和53年11月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

附則(昭和59年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町旅費規則の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

附則(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

附則(平成3年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町旅費支給規則の規定は、平成3年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第10―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大山崎町旅費支給規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

画像

画像

大山崎町旅費支給規則

昭和48年5月1日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和48年5月1日 規則第9号
◇ 昭和48年9月14日 規則第15号
◇ 昭和48年10月13日 規則第18号
◇ 昭和48年12月21日 規則第22号
◇ 昭和49年9月24日 規則第12号
◇ 昭和49年12月25日 規則第18号
◇ 昭和51年6月4日 規則第6号
◇ 昭和53年12月1日 規則第12号
◇ 昭和59年3月31日 規則第3号
◇ 昭和62年12月21日 規則第12号
◇ 平成3年10月1日 規則第30号
◇ 平成9年4月1日 規則第1号
◇ 平成19年3月27日 規則第3号
◇ 平成19年10月1日 規則第15号
◇ 平成25年3月25日 規則第10号の2