○大山崎町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険の円滑な運営とその経理の適正を図るために特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険税収入、一般会計繰入金借入及び附属諸収入をもってその歳入とし、保険給付費、保健施設費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、大山崎町国民健康保険事業特別会計をもって経理した国民健康保険事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

大山崎町国民健康保険事業特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第9号