○大山崎町手数料徴収条例

平成12年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(8) 優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計

100m2以下のとき 1件につき 6,200円

100m2を超え500m2以下のとき 1件につき 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき 1件につき 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき 1件につき 35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下のとき 1件につき 43,000円

50,000m2を超えるとき 1件につき 58,000円

(9) 良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計

100m2以下のとき 1件につき 6,200円

100m2を超え500m2以下のとき 1件につき 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき 1件につき 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき 1件につき 35,000円

10,000m2を超えるとき 1件につき 43,000円

(10) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(11) 特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 31,000円

(12) 特定民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 32,000円

(13) 地区外転出事情認定申請手数料 1件につき 24,000円

(14) 犬の登録手数料 1件につき 3,000円

(15) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(16) 犬鑑札再交付手数料 1件につき 1,600円

(17) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

(18) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(19) 屋外広告物表示等許可申請手数料 別表に定める額

(20) 各種証明に関する手数料 1件につき 300円

(21) 公簿、公文書、図書の閲覧又は照合に関する手数料 1件につき 300円

(22) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写に関する手数料 1件につき 300円

(23) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円 1世帯を加えるごとに1世帯につき30円を加算した額を徴収する。

(24) 印鑑登録事務手数料 1件につき 300円

(25) 地籍調査の成果に関する証明(一筆地調査図) 1筆につき300円

(26) 地籍調査の成果に関する証明(基準点網図) 1件につき300円

2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なる毎に各別に手数料を徴収する。

3 閲覧及び照合は、1種類1回をもって1件とする。

(閲覧等の範囲)

第3条 証明、閲覧、照合及び謄本又は抄本の交付は公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、証明、閲覧、照合及び謄本又は抄本その他は交付又は申請のときこれを徴収する。

2 申請事項の不明又は証拠のないものはことわり、既に納付した手数料は払い戻すものとする。

(既納の手数料)

第5条 前条第2項の場合を除き、既に納付した手数料は、還付しない。

(郵送料の納付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるようなものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本町の住民で公費の救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 官公署から請求のあったもの

(4) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(5) 国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき。

(6) その他町長が特別の事由があると認めるとき。

(過料)

第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大山崎町手数料条例の廃止)

2 大山崎町手数料条例(昭和35年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以降受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

広告物の種類

手数料額

屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで 1,500円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円

軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類

1枚、1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで 1,000円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円

気球広告物

1個につき 750円

横断幕及び幕広告

1張につき 250円

電柱広告物、街灯柱広告物

1個につき 250円

立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの

1個につき 250円

はり紙

100枚までごとに 300円

備考 この表において「広さ」とは、広告物の表示面積の合計をいう。

大山崎町手数料徴収条例

平成12年3月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第3号
平成15年7月1日 条例第10号
平成16年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第11号
平成27年9月24日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年9月28日 条例第23号
令和3年6月22日 条例第14号
令和4年12月22日 条例第24号