○大山崎町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成14年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 条例第5条の規則で定める額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額を限度として、出産に必要な額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条に規定する申請者は、出産費資金貸付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1号に該当する場合は、出産予定日まで1月以内であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(2) 条例第4条第2号に該当する場合は、妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定等)

第4条 町長は、条例第7条の規定による決定を行ったときは、その結果を出産費資金貸付承認決定通知書(様式第2号。以下「承認決定通知書」という。)又は出産費資金貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第5条 前条の規定により承認決定通知書を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、借用証書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(貸付けの取消し)

第6条 町長は、条例第11条の規定により貸付けを取り消したときは、速やかに出産費資金貸付取消通知書(様式第5号)により借受人に通知するものとする。

(領収証の交付等)

第7条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。

(変更届)

第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

2 前項第1号の規定による届出は当該借受人が行うものとし、同項第2号の規定による届出は法定相続人又は法定代理人が行うものとする。

(帳簿等の整備)

第9条 貸付けに当たっては、必要な帳簿等を整備し、貸付状況を常に明らかにしておくものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大山崎町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成14年4月1日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)