○大山崎町教育委員会会議規則

平成元年7月1日

教委規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大山崎町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回教育長が招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配布する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第3章 会議

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第7条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第8条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第9条 委員は、前条の説明が終った後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第10条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終結した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第11条 採決は、教育長が委員に対し、問題についての異議の有無を諮る方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、議決により公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事。

(2) 訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関する事。

(3) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのあること。

(4) 前各号に定めるもののほか、会議に公開することにより、教育委員会又は町長その他関係機関の事務の執行に関し、著しい支障が生じるおそれのあること。

(事務局職員の出席)

第14条 教育長は、事務局職員を出席させることができる。

(議事録)

第15条 議事録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させる。

2 議事録は、教育長及び出席委員並びにこれを調製した職員が署名し、次の定例会において承認を受けなければならない。

第16条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員並びに欠席委員の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

第4章 陳情等の処理

(陳情等の処理)

第17条 委員会に対して陳情等をしようとする者は、文書により教育長に提出しなければならない。

2 委員会は、必要があると認めるときは、陳情等をした者に対し出頭を求め、その趣旨を述べさせることができる。

第5章 補則

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 教育委員会基本規則(昭和27年教委規則第1号)

(2) 教育委員会会議規則(昭和27年教委規則第2号)

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項(以下「法律」という。)の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大山崎町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の大山崎町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

大山崎町教育委員会会議規則

平成元年7月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)