○大山崎町教育功労者表彰規則

昭和57年9月18日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町における教育の振興に関し、特に功績顕著なもの(以下「教育功労者」という。)を表彰することを目的とする。

(この表彰の称え方)

第2条 この規則による表彰を「大山崎町教育功労賞」と称する。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体についてこれを行う。

(1) 学校教育に関し、特に功績顕著な者

(2) 社会教育及び町民文化の向上に関し、特に功績顕著な者

(3) 教育行政に関し、特に功績顕著な者

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育の振興に関し、特に功績顕著な者

(教育功労者の決定)

第4条 教育功労者は、教育委員会に諮り、教育委員会が決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は表彰状を贈ることにより、これを行う。ただし、副賞を附与することができる。

2 表彰を受けるべきものが、表彰前に死亡したときは、前項の表彰状及び副賞はその遺族に贈るものとする。

3 教育功労者の功績は、町の広報に掲載するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は毎年、町の行う行事の際に実施する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(細則)

第7条 この規則の施行に関する細目、その他必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町教育功労者表彰規則

昭和57年9月18日 教育委員会規則第4号

(昭和57年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年9月18日 教育委員会規則第4号