○大山崎町立学校設置条例

昭和57年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定により、大山崎町立小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置されている小学校は、この条例により、設置された小学校とみなす。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

位置

大山崎町立大山崎小学校

大山崎町字円明寺小字百々18番地

大山崎町立第二大山崎小学校

大山崎町字円明寺小字西法寺26番地

別表第2

名称

位置

大山崎町立大山崎中学校

大山崎町字円明寺小字松田15番地の1

大山崎町立学校設置条例

昭和57年2月25日 条例第1号

(平成22年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年2月25日 条例第1号
平成22年9月24日 条例第14号