○大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和59年6月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対して予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金、その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和59年6月30日 条例第8号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第8号
平成12年9月29日 条例第38号