○大山崎集会所等の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大山崎集会所等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉を増進する目的で大山崎集会所等を、大山崎町字大山崎小字早稲田1番地に設置する。

(管理)

第3条 町長は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 この施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ、町長の承認をうけなければならない。

(使用の不承認)

第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料の額)

第7条 使用料は、大山崎町公有財産の使用料に関する条例に定めるところによる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎集会所等の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日 条例第12号

(昭和58年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第12号