○大山崎ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年10月8日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第14条において「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大山崎ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町におけるコミュニティ活動、商工業、観光の振興及び文化の向上並びに福祉の増進を図るため、ふるさとセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふるさとセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大山崎ふるさとセンター

位置 大山崎町字大山崎小字竜光3番地

(施設)

第4条 ふるさとセンターに次の施設を設置する。

(1) コミュニティセンター

(2) 歴史資料館

(職員)

第5条 ふるさとセンターに必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 ふるさとセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項許可の際、管理上必要と認めるときは、条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第7条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) ふるさとセンター及び付属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(許可の取消及び使用の中止)

第9条 町長は、使用者が前条の規定に違反したときは、第6条第1項の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、このため使用者に損害を生ずる事があっても町長は責任を負わない。

(使用料及び入館料)

第10条 使用者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

2 歴史資料館の展示室に入館しようとする者は別表第2に定める入館料を納入しなければならない。

(使用料及び入館料の減免)

第11条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料及び入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者又は利用者が故意又は過失によってふるさとセンター又はその付属施設をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 ふるさとセンターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するものに行わせることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年条例第17号)

この条例は、平成5年11月3日から施行する。

附則(平成10年条例第7号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の大山崎ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以降の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の大山崎ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後における申請に係る使用から適用し、施行日前における申請に係る使用については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

大山崎ふるさとセンター使用料一覧表

使用室名

あさ

9時~12時30分

ひる

13時~17時

よる

17時30分~21時30分

1階

 

円

円

円

和室1

1,150

1,360

1,360

会議室1

1,040

1,250

1,250

会議室2

1,040

1,250

1,250

会議室3

1,250

1,460

1,460

和室2

620

730

730

3階

ホール北

2,510

2,930

2,930

ホール南

2,510

2,930

2,930

1 使用者が大山崎町民でないとき、又は町外の事業所、団体が使用するとき、当該使用料の5割増しとする。

2 使用者が営利を目的として使用する場合は当該使用料の2倍とする。

3 葬儀使用(会議室3・和室2に限る)は当該使用料の2倍とする。又、特別料金として、通夜と葬儀両方行う場合は3,000円を加算する。

4 使用料には消費税相当額及び、地方消費税相当額を含むものとする。

別表第2(第10条関係)

大山崎町歴史資料館入館料

区分

個人

団体(20名以上)

普通展示

大人

200円

150円

小・中学生

100円

80円

特別展示

1,000円以内でそのつど町長が定める額

大山崎ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年10月8日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)