○大山崎町昼間家庭保育員規則

昭和52年5月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条ただし書の規定に基づき設置する昼間家庭保育員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「昼間家庭保育員」(以下「保育員」という。)とは、3歳未満の乳児又は幼児(以下「児童」という。)で、やむを得ない事由等により保育所で保育できない児童を昼間家庭に預かり、家庭的なふんい気のもとで児童を保育することを希望する者で、町長が適当と認めて保育員名簿に登録した者をいう。

(保育員の資格)

第3条 保育員の資格は、児童の保育に理解をもち、かつ、熱意と豊かな愛情をもつ婦人で、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に住居を有し、年齢が25歳以上60歳以下の者

(2) 保母の資格、保健婦、助産婦又は教員の免許若しくはこれらに相当する学歴を有する者

(3) 前項に掲げる者のほか、児童保育の経験を有する者で、町長が適当と認めた者

(4) 家庭が健全であり、かつ、本人及びその家族の健康状態が良好な者

(5) 児童の保育に専念できる者

(6) 同居する家庭で6歳未満の児童が3人以下の者

(保育施設等の基準)

第4条 保育施設等の基準は、次の各号によるものとする。

(1) 児童の専用室として使用する、通報、採光のよい面積10平方メートル以上の部屋を1階に有すること。ただし、耐火構造建築で、別に避難階段を設備している施設においてはこの限りではない。

(2) 児童の遊戯場として適当な広さの遊び場を自宅内に有すること。ただし、自宅内にないときは、付近にこれに代わるべきものがあること。

(3) 児童の年齢に応じた衛生的食物を供し得る施設を有すること。

(保育員の申込み及び認定)

第5条 保育員の認定を受けようとする者は、保育員受託申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、前2条の規定に基づく必要な調査を行い、その適否を審査する。

3 町長は、第1項の認定をした者については、保育員登録簿に登載するとともに、保育員認定通知書(様式第2号)を交付するものとし、認定しなかった者については、その旨を通知するものとする。

(保育員の取消し)

第6条 町長は、保育員が次の各号のいずれか一に該当するにいたったときは、その認定を取消すことができる。

(1) 保育員が認定の取消しを申し出たとき。

(2) 保育員として適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により取消しをしたときは、登録簿にその旨を記載するとともに、当該保育員及び児童の保護者にそれぞれその旨通知するものとする。

(保育児童)

第7条 保育員が保育する児童は、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき児童を昼間その者の家庭において保育することが困難な状態(以下「保育に欠ける状態」という。)にあり、かつ、次の各号に該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する3歳未満の児童で、かつ、健康な者

(2) 当該保育員と3親等以内の親族関係にない者

2 前項の規定にかかわらず、保育員が現に保育する児童が3歳に達した後においても、保育に欠ける状態が継続する等、やむを得ない特別の事情がある場合においては、町長が必要と認めた期間内に限り、保育児童とすることができる。

(児童の定員)

第8条 保育員に委託することができる児童の数は、保育員1人について6人以内とする。ただし、保育員と同居する家族に6歳未満の児童がいるときは、その人数を含めるものとする。

(保育の申請)

第9条 保育員による保育を希望する保護者は、保育員保育申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前年分源泉徴収票又は給与証明書その他収入状況を証明するに足る書類、保育に欠ける状態であることを証明するに足る書類及び当該児童が健康であることを証明する医師の診断書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、保育員保育児童調査票(様式第4号)を作成するものとする。

(保育の決定)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、保育員名簿に登録されている保育員のうち、居住地その他の条件が当該児童の保育に最も適する保育員に保育を委託することを決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、保護者に保育員保育決定通知書(様式第5号)を、保育員に保育委託通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(保育の時間及び休日)

第11条 保育員が児童を保育する時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間 午前7時から午後7時までを基準として、保育員と保護者が協議して定める。

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月4日及び8月14日から同月16日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(委託料)

第12条 第10条の規定により保育を委託した保育員に対し、保育日数を基準として別に定めるところにより、委託料を支払う。

2 前項の委託料は、毎月当該保育員の請求に基づいて支払うものとする。

(保育料)

第13条 保育料は、児童1人1ケ月につき、大山崎町児童福祉施設措置費徴収規則(昭和41年規則第5号)別表第1の児童福祉施設措置費徴収金基準額表によるものとする。

2 同一世帯で2人以上の児童を委託する場合における保育料の額は、最低年齢児1人を除き、前項に規定する保育料の2分の1の額とする。

(保育料の納付)

第14条 保育料の納付は、納入通知書(様式第7号)によるものとする。

2 児童の保育の決定を受けた保護者は、前条に規定する保育料を毎月末までに納付しなければならない。

(保育料の延納及び減免)

第15条 町長は、保育料の納付義務者が、次の各号の一に該当し、納付が困難と認めた場合は、これを延納し、又は減免することができる。

(1) 公的扶助又は私的扶助により生計を営んでいる場合

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する失業給付を受給している場合

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合

(4) 前3号との均衡上、町長が特に必要と認めた場合

2 前項に規定する延納又は減免を受けようとする者は、保育員保育保護者徴収金延納、減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(委託の契約)

第16条 保育員は、児童の保育について保護者との間に協議がまとまったときは、協議書(様式第9号)をとりかわし、その写しを添えて町長に届け出なければならない。

(保育員の遵守事項)

第17条 保育員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童の保育にあたり保護者と十分に協議のうえ、児童の心身の発達の段階に応じた適切な保育を行うこと。

(2) 児童の健康について異状を認めたときは、直ちに保護者に連絡するとともに、適切な措置がこうじられるよう、必ず医師を指定しておくこと。

(3) 保育時間、児童に対する給食の要否及び保育の内容等については、できる限り保護者の希望にそえるよう努めること。

(4) 関係機関が児童の保育に関して行う助言、指導等に従うこと。

(届け出)

第18条 保護者は、次の各号の一に該当するときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 保育している児童に事故が生じたとき。

(2) 保護者が、居住地を変更したとき。

(3) 保育料算定の基礎となる状況に変動が生じたとき。

(4) その他、町長が必要と認めたとき。

(経費の助成)

第19条 町長は、予算の範囲内において、保育員が児童の保育に要した経費の一部を助成することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大山崎町昼間家庭保育員規則

昭和52年5月24日 規則第11号

(昭和52年5月24日施行)