○大山崎町老人福祉センター設置条例

昭和54年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 本町の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人が健康で明るい生活を営むことを目的とし、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大山崎町立老人福祉センター長寿苑

位置 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々10番地の2

(事業)

第3条 大山崎町立老人福祉センター長寿苑(以下「長寿苑」という。)は、次の事業を行う。

(1) 生活及び健康に関する相談

(2) 生業及び就労に関する相談

(3) 高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための事業、又はそのために必要な便宜の提供

(4) その他、町長が必要と認めるもの

(使用者の資格)

第4条 長寿苑を使用することができる者は、本町の区域内に住所を有する60歳以上の者、その他町長が適当と認める者とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、長寿苑の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は付属設備その他、器具、備品等を破損若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(4) 伝染性の病気にかかっていると認めるとき。

(5) その他、管理上支障があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 長寿苑の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により長寿苑の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務

(2) 長寿苑の使用の許可に関する業務

(3) 長寿苑の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が長寿苑の管理上必要と認める業務

(開館時間)

第8条 長寿苑の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 長寿苑の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日及び12月28日から同月31日まで

(使用の許可)

第10条 使用者は、長寿苑を使用するにあたり、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に長寿苑の管理上必要な条件を付すことができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続きその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大山崎町老人福祉センター設置条例

昭和54年3月23日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)