○大山崎町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、老人のうち、必要とする医療が容易に受けられない老人に対し、医療費を支給することにより、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(老人医療費の支給)

第2条 大山崎町の区域内に居住地を有する65歳以上70歳未満の者であって、前年(1月から7月までの間に受けた医療に係る老人医療費については、前前年とする。)に所得税が課されていない者のみで構成される世帯に属する者の疾病又は負傷について健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める社会保険に関する法令の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従いその者に対し、その満たない額から、その者について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に100分の20を乗じて得た額(ただし、同法第67条第1項第3号に該当する場合には100分の30を乗じた額)を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)を老人医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

(診療報酬)

第3条 前条の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定する額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

(現物給付)

第4条 第2条に規定する者が、規則で定める手続に従い、健康保険法の規定による保険医療機関又は保険薬局及び指定訪問看護事業者、その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は、老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があったものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第5条 町長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則で定めるものに委託することができる。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第7条 偽り、その他不正の行為によってこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(老人医療費の支給の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、大山崎町の区域内に居住地を有し昭和19年4月2日から昭和20年3月1日までの間に生まれた者で同条各号のいずれかに該当する者が、平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間に同条に規定する医療に関する給付を受けた場合は、同条に規定する老人医療費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年9月に医療を受けた給付から適用する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町老人医療費の支給に関する条例第2条中、老人医療費の額に関する規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の大山崎町老人医療費の支給に関する条例第2条中、前年に所得税が課されていない者のみで構成される世帯に属する者に係る規定は、平成27年8月1日以後に65歳に達する者について適用し、同日前に65歳に達する者については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の大山崎町老人医療費の支給に関する条例の規定は、令和4年10月1日以後に受ける医療の給付から適用する。

大山崎町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月22日 条例第24号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和58年1月13日 条例第2号
昭和61年6月30日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第43号
平成14年9月30日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第8号
平成25年3月31日 条例第11号
平成26年3月19日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第23号