○大山崎町保健センター設置条例

昭和60年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大山崎町保健センター

位置 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々12番地

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

所長 1名

その他必要な職員 若干名

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

大山崎町保健センター設置条例

昭和60年4月1日 条例第3号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生
沿革情報
◆ 昭和60年4月1日 条例第3号