○あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則
昭和47年8月10日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和47年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託料)
第4条 条例第5条による業務の委託料は、町がその業務に要する費用とする。
2 前項に規定する委託料は、実施予定日の5日前までに納入しなければならない。
3 前2項の規定において、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(履行期限)
第5条 条例第6条の規定により雑草等の除去を命ぜられたものは、その命ぜられた日から15日以内に履行しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


