○あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和47年8月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和47年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託の申請)

第2条 条例第5条の規定による雑草等の除去を委託するものは、雑草等除去委託申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(受託)

第3条 町長は、前条の規定による申請が適当と認められるときは、雑草等除去受託決定通知書(様式第2号)をもって、委託者に通知するものとする。

(委託料)

第4条 条例第5条による業務の委託料は、町がその業務に要する費用とする。

2 前項に規定する委託料は、実施予定日の5日前までに納入しなければならない。

3 前2項の規定において、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(履行期限)

第5条 条例第6条の規定により雑草等の除去を命ぜられたものは、その命ぜられた日から15日以内に履行しなければならない。

2 条例第6条の規定により行う命令は、雑草等の除去命令書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和47年8月10日 規則第12号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年8月10日 規則第12号
令和6年12月3日 規則第9号