○大山崎町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

平成6年7月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、大山崎町生活環境保全に関する基本条例(昭和52年条例第4号)第2条の規定並びに、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づき、公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、自転車等の放置による環境悪化の防止・災害時における防災活動の確保・通行機能及び歩行者の安全保持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川敷その他公共の用に供する場所をいう。ただし、自転車等駐車場を除く。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車需要施設 公共施設、商業施設、娯楽施設等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で別に定めるものをいう。

(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、自転車等の放置防止及び駐車秩序の確立に必要な施設の整備に努めなければならない。

(自転車等の利用者等及び小売を業とする者の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車等の放置防止及び駐車秩序の確立に努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 自転車等の利用者等は当該自転車等に住所及び氏名を明記するとともに盗難等の防止のため防犯登録を受けなければならない。

3 自転車等の利用者等は、通勤・通学等のため、駅・施設への近距離の自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。

4 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バス利用者のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、町長が自転車等の駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、町長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等駐車需要施設の設置者等の責務)

第6条 自転車等駐車需要施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等の駐車場を設置するよう努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車放置禁止区域の指定)

第7条 町長は、自転車等が放置されることにより、機能に著しい障害が生じ、又は良好な社会生活環境が著しく損なわれるおそれのある公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとする時は、あらかじめ関係機関との協議をしなければならない。

3 町長は、前項の規定により放置禁止区域の指定をしたときは、その旨及び区域を告示しなければならない。

4 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力が生ずるものとする。

(放置禁止区域の変更等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し又は廃止することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の指定の変更又は廃止については、前条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

2 自転車等の利用者は、放置禁止区域外の公共の場所においても、自転車等を放置することにより、当該公共の場所の機能に障害を生じさせてはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車に対する措置)

第10条 町長は、放置禁止区域内において、放置され、又は放置されようとする自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 町長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等について、あらかじめ町長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車に対する措置)

第11条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等が放置されている場合には、当該自転車等に警告札を取り付けることができる。

2 町長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定期間放置されている自転車等について、あらかじめ町長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第12条 町長は、前2条の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、規則で定める事項を当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺の適当な場所に掲示しなければならない。

2 町長は、移動し、保管した自転車等で利用者等を確認することが出来るものについては、本人より返還の請求が有る場合については、返還する為に必要な措置をとるものとする。

3 町長は、前2項に規定する措置を講じた後、利用者等を確認することができない自転車等又は利用者等が引き取らない自転車等について、第1項の掲示の日から起算して規則で定める期間を経過した後処分することができる。

(費用の徴収)

第13条 町長は、第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用として規則で定める額を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

(関係行政機関との協議等)

第14条 町長は、この条例に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、関係行政機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第13条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則でさだめる日から施行する。

(平成6年規則第11号で平成6年10月1日から施行)

大山崎町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

平成6年7月1日 条例第12号

(平成6年7月1日施行)