○大山崎町土地改良事業分担金徴収条例

昭和42年10月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、大山崎町が行う土地改良事業(以下「町営土地改良事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2において準用する法第36条の規定による分担金を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに町営土地改良事業に要する費用のうち府から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、その施行にかかる地域内にある土地の受益を勘案して町長が定める。

(分担金の徴収を受ける者の範囲)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、町営土地改良事業によって利益を受ける者で、事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、毎年2回に分けて徴収する。ただし、特別の事情がある場合は、町長はこれを一回に徴収することができる。

(分担金の減額)

第5条 分担金の徴収を受けるべき者が、町営土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、家屋、物件、労力又は金銭を寄附又は提供したときは、町長はこれらに応じた分担金を減額することができる。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 災害その他特別の事情があるときは、町長は分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町土地改良事業分担金徴収条例

昭和42年10月30日 条例第18号

(昭和42年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和42年10月30日 条例第18号
昭和42年12月22日 条例第26号