○大山崎町道路占用料徴収条例施行規則

昭和53年4月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 大山崎町道路占用料徴収条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)の施行その他道路の占用については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則で道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により町の管理する道路及び道路予定地をいう。

(占用の許可の申請)

第3条 道路を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。ただし、第6号から第8号までの事項は、工事を伴わない占用にあっては記載を要しない。

(1) 道路の占用の目的

(2) 道路の占用の期間

(3) 道路の占用場所

(4) 道路の占用区域の延長、幅員及び面積又は占用箇所数

(5) 道路を占用する工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造

(6) 工事実施の方法

(7) 工事の期間

(8) 道路の復旧方法

(9) 申請者の住所、氏名

2 前項の申請者は、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要がないと認めたときはこの限りでない。

(1) 道路の占用の位置及び附近を表示した図面

(2) 占用物件の設計図書及び工事仕様書

(3) 占用区域の原状を変更しようとするときは、その設計図書及び工事仕様書

(4) 法令その他により官公署の許可又は承認を必要とするものはその許可書又は承認書の写

(5) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとするときは当該利害関係者の同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(占用の期間とその更新)

第4条 道路占用の期間は、次の各号に掲げるところによる。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間においても同様とする。

(1) 法第36条の規定による事業のための占用については10年以内

(2) 前号以外の占用については5年以内(一般)

2 占用期間を更新しようとするときは、期間満了の日の1月前までに当初の許可書の写を添付し、前条の規定に準じ町長に申請しなければならない。

(占用に伴う工事)

第5条 道路に関する工事を伴う占用にあっては、この規則に定めるところによるほか、道路の掘さく及び復旧工事の施工について別に町長の定める規定によらなければならない。

(許可の条件又は指示)

第6条 町長は占用を許可するとき、この規則に定めるほか、道路管理上必要と認めたときは細部又は個々に条件を付し、又指示することができる。

(占用の標識の掲示)

第7条 占用の許可を受けた申請者(以下「占用者」という。)は占用期間中、占用の区域又はその附近の見易い箇所に次の各号に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、町長において必要がないと認めたときはこの限りでない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用の面積、延長又は数量

(5) 許可年月日及び番号

(6) 占用者の住所、氏名

(占用権の譲渡等の禁止)

第8条 占用者は道路の占用権を他人に譲渡し、譲与し、貸付け又は担保に供することはできない。

(占用終了時の処置)

第9条 占用者は道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除去し、道路を原状に回復し、町長に届出て検査を受けなければならない。

(占用の変更の許可申請)

第10条 占用者は第3条第1項による許可を受けた後申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ第3条の規定に準じ町長の許可を受けなければならない。

(広告類による占用の申請者)

第11条 広告類を既設物件に付加する場合における申請者は、次の各号による。

(1) 既設占用物件に付加する場合においては当該占用物件により道路を占用している者

(2) 占用物件以外の工作物に添加して道路上に突出し架空占用をする場合においては当該工作物の所有者又は占用者

(占用に起因する道路の損傷)

第12条 占用者は占用に起因して道路に損傷を生じさせたときは、直ちに町長に届出なければならない。

2 前項の損傷及び占用に起因すると町長が認める道路の損傷の復旧については、占用者は町長の指示に従わなければならない。

(無断占用に対する処置)

第13条 許可を受けないで道路を占用した者があるときは、町長は直ちにその占用物件を撤去させ、道路を原状に回復させる。

(占用料の減免)

第14条 町長は、次の各号に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書の政令で定めるものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札看板

(3) 街灯及び街灯を添加している電柱で広告物件等を添加していないもの

(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込、地下埋設管で町民生活上必要不可欠のもの

(5) 恒例による商店街の売出し、祭典及び縁日のために臨時に占用するもの

(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(7) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(8) その他町長が占用料を徴収することが著しく不適当であると認めるもの

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

大山崎町道路占用料徴収条例施行規則

昭和53年4月15日 規則第6号

(平成8年3月19日施行)