○大山崎町都市公園条例施行規則

昭和52年5月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町都市公園条例(昭和51年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、桂川河川敷公園(以下「公園」という。)を管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間及び休場日)

第2条 公園の開場時間は、午前9時から午後5時(6月・7月・8月は午前8時から午後6時)までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは変更することができる。

2 公園の休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは変更することができる。

(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(2) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なったときは、その直後の平日)

(3) その他、管理者が別に定める日

(使用者の優先順位)

第3条 使用者の優先順位は、第3項各号に掲げる団体及び行事を優先し、大山崎町内、町外とする。

2 大山崎町内と町外の区別は、申込み人の住所の如何にかかわらず、使用団体の所在地において区別する。

3 第1項に定める優先順位の団体及び行事は、次のとおりとする。

(1) 大山崎町長が特別に認めた行事及び大山崎町教育委員会の主催する行事

(2) 大山崎町体育協会が主催する行事

(3) 毎月第4、第5日曜日は、一般の使用が優先する。

(使用許可申請及び使用料の納付)

第4条 条例第10条第2項の規定により使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項に定める使用許可申請は、使用期日の1箇月前から使用期日までの間にしなければならない。ただし、前条第3項に掲げる団体又は行事については、1箇月前までに申込むものとし、受付時間は執務時間内とする。

3 申込みが複合した場合は、使用しようとする日の3週間前までに当事者双方の話し合いをもって調整する。ただし、話し合いによる調整が困難な場合は抽選によって決定する。

4 管理者が使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

5 公園の使用許可を受けた者は、使用許可書の交付と同時に別表に定める使用料を納付するものとする。

(使用中止の届出)

第5条 公園の使用の許可を受けた者が公園を使用しないこととなったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第14条第2項及び第15条の規定により使用料を減免し、又は還付する場合は、桂川河川敷公園施設使用料の減免及び還付取扱い規程(昭和52年規程第3号)により定める。

(自動車の乗り入れ禁止)

第7条 原則として管理者が指定した場所以外の場所に自動車での乗り入れは認めないものとする。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りではない。

(違反者の処分)

第8条 この規則及び施設の使用上の注意事項に違反した団体及び使用者に対しては、使用許可を取り消し、以後の使用を許可しないことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

使用単位

使用時間

使用料金

軟式野球場

1面

1時間

平日

1,000円

芝生広場

土日祝日

1,200円

陸上競技場

1面

1時間

平日

1,000円

土日祝日

1,200円

テニスコート

1面

1時間

平日

400円

土日祝日

800円

芝生広場及び陸上競技場は、個人又は団体が競技あるいは練習等で一部又は全部を占用する場合に適用

画像

大山崎町都市公園条例施行規則

昭和52年5月20日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年5月20日 規則第8号
昭和60年4月1日 規則第7号
平成10年5月26日 規則第13号
平成12年3月13日 規則第2号
令和2年1月6日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第5号