○大山崎町個人情報保護審査会規則

平成17年2月22日

規則第3号

大山崎町個人情報保護条例(平成16年条例第10号)の規定により、その第38条の前2条に定めるもののほか、町長が別に定める審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、次のとおりとする。

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町個人情報保護条例(平成16年大山崎町条例第10号)第38条の規定により、大山崎町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、大山崎町個人情報保護制度を所管する部署において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

大山崎町個人情報保護審査会規則

平成17年2月22日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月22日 規則第3号