○大山崎町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、別に法令で定めるもののほか、本町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものであって、本町が所有するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)が適用又は準用されない河川及び水路等

(3) 前2号に付属する工作物、物件又は施設

(禁止行為)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物をみだりに損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木等の物件をたい積し、又は塵芥その他の汚物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、法定外公共物の機能を維持するための軽易な行為については、この限りではない。

(1) 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築又は除却その他により土地を占用(かんがい用水として使用するための簡易な施設を除く。)しようとするとき。

(2) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用しようとするとき。

2 前項の許可を受けようとするものは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をするときは、必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、10年以内とすることができる。

(許可の期間の更新)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて占用等をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第7条 第4条第1項及び第6条の許可は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 必要やむを得ないと認められるものであり、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) その他規則で定める基準を満たすこと。

(占用料)

第8条 占用者等は、別表に定める占用料を納入しなければならない。

(占用料の免除)

第9条 占用料は、条例第2条の2の規定を準用し、その額の一部又は全部を免除することができる。

(占用料の還付)

第10条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、町長が第16条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(国等の特例)

第11条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業の占用等については、第4条の規定にかかわらず、あらかじめ国等が町長に協議し、その同意を得れば足りる。

(管理義務等)

第12条 占用者等は、占用等の許可を受けた工作物やその他の物件及び工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、常に良好な状態に維持管理し、また法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないように努めなければならない。

(権利譲渡の制限)

第13条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(地位の承継)

第14条 占用者等において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、占用等を廃止したとき又は占用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状回復することが適当でないと認めたものについては、その措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更を命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転若しくは除却、工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置若しくは、法定外公共物の原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(立入調査等)

第17条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(用途の廃止)

第18条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(過料)

第19条 町長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法定外公共物について京都府知事の占用等の許可を受けている者で、その占用等について引き続き第4条の許可を受ける者は、許可を得るまでの間第4条の許可を受けたものとみなす。ただし、この経過措置は、この条例の施行日から60日とする。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前の道路占用許可による道路占用料については、従前の例による。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前の占用許可による占用料については、従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

占用物件

単位

占用料

水管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件による占用

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

64円

外径が0.07メートル以上、0.1メートル未満のもの

92円

外径が0.1メートル以上、0.15メートル未満のもの

140円

外径が0.15メートル以上、0.2メートル未満のもの

180円

外径が0.2メートル以上、0.3メートル未満のもの

280円

外径が0.3メートル以上、0.4メートル未満のもの

370円

外径が0.4メートル以上、0.7メートル未満のもの

640円

外径が0.7メートル以上、1.0メートル未満のもの

920円

外径が1.0メートル以上のもの

1,800円

電柱、電話柱及びその他柱類・線類

第1種電柱

1本につき1年

1,700円

第2種電柱

2,600円

第3種電柱

3,500円

第1種電話柱

1,500円

第2種電話柱

2,400円

第3種電話柱

3,400円

その他柱類

1本につき1年

150円

共架線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

15円

その他

通路橋

1平方メートルにつき1年

350円

工事用仮囲、足場等

1平方メートルにつき1月

2,500円

その他の工作物、物件及び施設

 

町長が定める。

大山崎町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月30日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)