○大山崎町「天王山」ふるさと応援寄附金要綱

平成21年4月1日

告示第19号

(前文)

人は、それぞれに生まれ育ったふるさとがあります。記憶の奥深くに残る「すばらしい自然・環境を持つ地域」、「心のよりどころとなる歴史上の人や出来事にゆかりのある地域」なども、人々にとっては心の「ふるさと」です。

京都府乙訓郡大山崎町は、古く平安時代から鎌倉・室町時代にかけて荏胡麻(エゴマ)を原材料とする灯明油を製造・販売する全国の拠点でした。油神人(あぶらじにん)と呼ばれる油販売に携わる商人の活躍によって、当地は他に類を見ない自治都市として繁栄しました。

その後、今から約400年前、羽柴秀吉が眼下に淀川を一望する「天王山」に布陣した戦いによって天下統一の道を開きました。「天王山」を制したことによって、勝敗を有利に進めることができたという史実。「天下分け目の天王山」という言葉の起源は、ここにあります。

鉄道や高速道路など、広く全国からの往来に恵まれた大山崎町は、21世紀の今も天王山のふもとの交通の要衝です。町には、美術館や寺社をはじめ、さまざまな文化や人々の生活があり、豊かな企業活動が展開しています。

人口1万5千人、面積6平方キロメートル足らずの小さな町、大山崎町は「ふるさと納税制度」を活用し、「天王山」を「勝運の山」として広く全国にPRするとともに、町民こぞっての「協働」による新しい「自治都市」の創造を目指します。

(目的)

第1条 この要綱は、広く大山崎町のまちづくりを応援する人々から得る寄附金を財源として、その意向を反映した事業を実施することにより、多様な人々の参加による個性豊かで、活気にあふれる住みよいまちづくりの推進を図り、もって「自治都市」大山崎町の再生に資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この要綱に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次のとおりとする。

(1) ふるさと応援事業(天王山及び周辺の自然環境の保全整備、地域の経済、産業の活性化並びに地域の暮らし及び文化の保護振興のために用いるものをいう。)

(2) 地域応援事業(前号に定めるもののほか、寄附者が指定し、町長が必要と認める各種事業をいう。)

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、第2条に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この要綱に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が第2条に掲げる事業のいずれかを指定するものとする。

3 町長は、前項の指定を行った場合は、寄附者に事業の種類及びその内容を報告しなければならない。

(寄附金の受入れ等)

第4条 前条に規定する寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、大山崎町「天王山」ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により受入れるものとする。

3 町長は、寄附金が公序良俗に反するものと判断する場合は、その受入れを拒否、若しくは受入れた寄附金を返還することができるものとする。

4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

5 町長は、受入れた寄附金を適正と認めた場合は、収受したうえ、大山崎町「天王山」ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に交付するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町「天王山」ふるさと応援寄附金要綱

平成21年4月1日 告示第19号

(平成21年4月1日施行)