○大山崎町高齢者人間ドック健診補助金交付規則

平成22年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、人間ドックによる総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする京都府後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び重症化防止を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(対象となる健診)

第2条 補助金の交付の対象となる健診は、所要日数が半日程度で外来によるものとする。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、健診の時点において、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 引き続き6か月以上大山崎町に住所を有する者

(2) 入院していない者

(3) 後期高齢者医療保険料を完納している者

(4) 同一年度において、高齢者の医療の確保に関する法律第20条(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査及び大山崎町の実施する後期高齢者健康診査を受診していない者

(5) 同一年度において、この規則による補助金及び大山崎町国民健康保険人間ドック及び脳ドック健診補助金交付規則(昭和57年規則第15号)による人間ドック健診補助金の交付を受けていない者

(実施医療機関)

第4条 健診を実施する医療機関は、町長が適当と認め契約を締結した病院(以下「実施医療機関」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、健診に要する費用の7割相当額以内とする。

(補助金の申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、大山崎町高齢者人間ドック健診補助金交付申請書兼利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者が定員に達したときは、申請を締め切ることができる。

(補助金の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査し、適当と認め補助金の交付を決定した者には、大山崎町高齢者人間ドック健診利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付は、利用券によるものとし、現金による交付は行わない。

(変更手続)

第9条 第7条の規定により利用券の交付を受けた者が、健診の受診を中止し、又は受診日を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受診手続)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診の際、利用券を添えて、自己負担金を実施医療機関に支払わなければならない。

(譲渡・担保の禁止)

第11条 この規則による補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康管理)

第12条 受診者は、実施医療機関の健診成績表による医師及び町の保健師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由がないのに受診日に健診を受けなかったとき。

(3) この規則及び実施医療機関の指示に違反したとき。

(4) その他町長が返還させる理由があると認めたとき。

(調査等)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要と認めた場合は、文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。

(契約の締結等)

第15条 この規則に関して必要な契約は、町長及び実施医療機関が取り決めるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大山崎町高齢者人間ドック健診補助金交付規則

平成22年3月31日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)